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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ヘイトスピーチは軽犯罪法違反ですか?)

ヘイトスピーチは軽犯罪法違反ですか?

このQ&Aのポイント
  • 最近、在特会などの団体が街頭で行なっている活動が軽犯罪法に違反するかどうかについて疑問があります。
  • 軽犯罪法には刑の上限が定められていない理由と、拘留および科料の意味についても知りたいです。
  • 軽犯罪法の適用と憲法で保証された国民の権利の調整について、警察官や裁判官の対応についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

刑事法は厳格に解釈します。 これを前提に。 ○質問1 5号の対象は入場者、乗客に限定されていますし、場所も会場とか 電車と限定されていますので、該当しません。 13号もいわゆる割り込みを対象としたもので、該当しないと 思われます。 14号は、警察が制止したのにやった、という関係が認められなければ 成立しないでしょう。 28号も、態様が異なるように思われます。 ○質問2 既に他の方が回答している通りで、禁固や罰金とは別の種類の刑罰です。 (刑の種類) 刑法 第9条 「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」 ○質問3 表現の自由なども無制限ではありません。 他の人間の人権によって制約を受け、その間には 調整が必要となります。 それを調整した結果が各種の法律であり、軽犯罪法も その一つです。 つまり、軽犯罪法で規制している行為は、既に表現の自由と 調整されたものなのです。 現実には、まず警察官が判断します。 この程度なら表現の自由の範囲内だが、それを超えたら 犯罪になる、と。 警察官の判断が検察と齟齬する場合は起訴されないことに なります。 検察官の判断が裁判官と齟齬する場合には無罪になります。 尚、こういう集団行動は過去の例を見ますと、届け出義務違反とか 道交法違反とか、条例違反で取り締まられていることが多く、 軽犯罪法で取り締まった、という話はあまり聞きません。

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質問者

お礼

「軽犯罪法で規制している行為は、既に表現の自由と調整されたもの」という考え方はすっきりしました。警察官の裁量が大きいことに若干の違和感がありますが、おっしゃるように、単純に軽犯罪法に規定されている様態のみで検挙されることは少ないように思います。 印象としては、強要罪や、暴行罪、不法侵入や道路交通法違反、威力業務妨害、公務執行妨害など、もっと刑罰を重くした他法令に抵触した時に逮捕・拘禁が発動するのかなという感じがします。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • AVENGER
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回答No.5

「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などの団体が 「朝鮮人を殺せ」と連呼するヘイトスピーチ(憎悪表現)デモを繰り返している問題が、 9日の参院法務委員会でとり上げられた。 谷垣禎一法相は「憂慮に堪えない。品格ある国家という方向に真っ向から反する」と語った。 民主党の有田芳生氏の質問に答えた。 今後の対応については「表現の自由との関係で、誠に悩ましい。 人種差別感情をあおるものになるのか、注視してゆきたい」と述べるにとどめた。 差別的なデモが許可されていることについて、警察庁は「公安条例では、デモの主張が粗野、 乱暴だという理由では不許可にできない。具体的な違法行為があれば対処する」とした。 http://www.asahi.com/national/update/0509/TKY201305090289.html

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質問者

お礼

東京都の場合は↓ですね。 4号、6号を適用して場所を制限することは出来そうな気もしますが・・・ ただし、「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」というのは非常に限られた状況ですので妥当な答弁なのだと思います。 第三条 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。  一 官公庁の事務の妨害防止に関する事項  二 じゆう器、きよう器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項  三 交通秩序維持に関する事項  四 集会、集団行進又は集団示盛運動の秩序保持に関する事項  五 夜間の静ひつ保持に関する事項  六 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路、場所又は日時の変更に関する事項

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.4

No.1です。おまけです。 在特会のデモは予め届け出ている物で、デモ自体は何の問題はありません。 それに対しレイシストしばき隊は無許可デモ&在特会会員に対する暴行などで 逮捕者が出ています。

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質問者

お礼

補足ありがとうございます。 届出を行ったデモの場合だと軽犯罪法の違法性が阻却されるという判例などがあるのでしょうか。 14号の「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」というのはデモを行うのであれば拡声器の使用は咎められないのかもしれないですね。

  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.2

2)のみ。 拘留および科料とは、それだけで独立した刑罰を指します。その範囲も定義されており、別の法でわざわざ指定する意味はありません。 #検索すれば即座に分かることですが。

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質問者

お礼

ありがとうございます。横着しました。すぐに見つかりました。 「拘留」 1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。 「科料」 千円以上一万円未満とする。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

違法じゃないんだな、これが。

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質問者

お礼

ありがとうございます。理由がわかればお聞かせいただけるとありがたいです。

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