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労働争議は軽犯罪法違反?

解雇撤回のために、凶器を使いおもちゃのけん銃を突きつけ、継続雇用しなければ死んでもらうといって6時間にわたり人質にとりました。 その後、会社は要求通り1日だけ雇用、その後帰宅後に張り込んでいた警察官に取り押さえられ、逮捕された後に、手錠では暴れられないので、警察官を何度も足で蹴飛ばし、その後捜査員にコップを投げるなどの行為をし、警察官は負傷しました。 軽犯罪法違反で29日以下の拘留ですみますか? 詐欺、もしくは文書偽造・変造・脅迫・強要・監禁等によって解雇を免れた場合は罰しないという法案はいいと思いませんか。

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回答No.1

脅迫・監禁・公務執行妨害は確定ですね。 そんなんで解雇免れるわけないし、余計に重罰にして欲しいですな。

kelly7s
質問者

補足

罪となる事実 ・・・において、部長に対して雇用契約を更新しなかったら死んでもらうとおもちゃのけん銃を突きつけ、なおかつ6時間監禁し、1日分雇用契約を暴行・脅迫によって更新させ、義務のないことを行わせ、強要・監禁 二 逮捕後、警察官の太ももを10回蹴飛ばし、公務を執行妨害し 三 さらに署での取り調べて、コップを投げつけるなどし、公務を執行妨害し、かつ全治10日間のけがを負わせた 法令の適用 省略 こんな感じですか