- ベストアンサー
軽犯罪法と迷惑防止条例
軽犯罪法ではあまり逮捕はないそうですが、迷惑防止条例では逮捕はあるのでしょうか。たとえばたまたま自宅に遊びにきた女性にさわってしまい、「痴漢」と訴えられた場合、軽犯罪法になるのでしょうか。迷惑防止条例では「公共の場所や乗り物」とあるので、この条例では問えないのでしょうか。のぞきも自宅のトイレなんかにカメラを仕掛けておいた場合と、携帯で町中の女性の下着などを撮った場合では罪が変わるのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#110938
回答No.1
新聞読めば、迷惑防止条例違反の逮捕なんてしょっちゅうあるでしょ。 それはともかく、軽犯罪法違反と迷惑防止条例違反って意外と被ってないんだよ。大体が軽犯罪法違反に問えない事例を迷惑防止条例で規制していることが多いんでね。と言っても、迷惑防止条例って自治体によって違うから、一般論として軽犯罪法違反と比較して答えろなんて言われてもできるわけがないよ。
お礼
ありがとうございました。 かつ、大変失礼いたしました。