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軽犯罪法1条31号で警察に被害届受理して
会社への根も葉もないイタズラクレームを業務妨害は無理でも、軽犯罪法1条31号で警察に被害届受理してもらうことはできますか?軽犯罪法違反では難しいですか。 週に数回、問い合わせフォームできます。私のことに関して根掘り葉掘りネチネチありもしないこと指摘してきます。
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そのメールは保管してありますか? 1日当たり何通、1カ月で何通という風に具体的な数字とその内容がなければ 警察は動けません。あと、相手の名前などはわかっているのですか? まぁ、こっちは捜査で探すでしょうけど。
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noname#224719
回答No.3
会社が対応することです。
- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
「会社への根も葉もないイタズラクレーム」であれば、 刑法 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 の「偽計を用いて」「その業務を妨害」になりますので、常務妨害罪で被害届けを出せます。