• ベストアンサー

軽犯罪法1条28号の時効について

他人の進路に立ちふさがったり、付きまとって不安や迷惑を覚えさせれば軽犯罪法1条28号に違反と言う文言を見ました。 この法令の時効は何年か教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 2000年11月24日以後の同種行為でしたら、ストーカー行為規制法3条違反になりますので、時効は3年(刑期は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)となります。

参考URL:
http://cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/sutokahou.htm
SATTON
質問者

お礼

回答ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.2

すいません一字抜けてました。 刑訴法(刑事訴訟法第250条第6項)です。

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.1

刑法の時効に関する条文が適応されるので一年です。 

SATTON
質問者

お礼

回答ありがとうございました