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軽犯罪法1条28号の時効について
他人の進路に立ちふさがったり、付きまとって不安や迷惑を覚えさせれば軽犯罪法1条28号に違反と言う文言を見ました。 この法令の時効は何年か教えてください。
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2000年11月24日以後の同種行為でしたら、ストーカー行為規制法3条違反になりますので、時効は3年(刑期は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)となります。
他人の進路に立ちふさがったり、付きまとって不安や迷惑を覚えさせれば軽犯罪法1条28号に違反と言う文言を見ました。 この法令の時効は何年か教えてください。
2000年11月24日以後の同種行為でしたら、ストーカー行為規制法3条違反になりますので、時効は3年(刑期は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)となります。
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