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特殊警棒の所持による軽犯罪法違反の罰金や起訴について

2ヶ月前に、警察に特殊警棒所持で調書を取られました。夜間に警察官の自転車防犯登録で止められ、「カバンに怪しい物は入ってませんか?」と聞かれたので、「強盗等に対する護身用具として警棒を持っています」と自ら告げたところ警察署に任意同行させられました。仕事は、個人商店で、毎日ではないですが、多額の現金を持ち歩くこともあり、カバンには常に会社印・銀行印・通帳が入っており、過去に十数人の暴走族に襲われ親父狩り未遂に遭ったりした為、護身用にとカバンに入れておいた物です。 警察署で正当な理由として過去に襲われたこと、護身用と告げましたが、最終的には、多額な現金持ち歩いてようが、会社の銀行印や通帳を持ち歩いてようが、駄目なものは駄目。襲われたくないのなら、警備会社で警備員を雇いなさいと云われ、調書を作成され署名捺印しました。 そして本日、区検察庁から「お伺いしたいことがあります」と通知が届きました。 そこで詳しい皆様にご質問があります。軽犯罪法違反の場合、科料は1千円から1万円以内とありますが、調べてみると、略式命令で罰金10万円とか20万円とか額面が高かったりしますが、実際のところ、どの位なのでしょうか?特殊警棒や護身用具で検察庁から出頭命令され実際に罰金を支払った方はおりませんか? また、そのまま検察庁で、起訴され拘留される場合はありますか?警察で作成した調書に署名捺印した段階で、罪と認め反省していることになるので、不起訴となることはありえないと思いますが、起訴された場合は、懲役刑とかあるのでしょうか? 知識のある皆様、宜しくお願い致します。出頭が10月1週末ですので、困っています。宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#44023
noname#44023
回答No.1

率直に言うと、軽犯罪法違反で起訴されることが少ないのは、別件逮捕にしてカッターナイフなどでしょっぴくことが多いからなんですが… 今回は特殊警棒ということで、殺傷能力も高いことから、過剰防衛とされ、問題になるかもしれません。だから微罪処分には出来なかったのでしょう。 起訴後、勾留まではされないでしょうが、科料は行政罰なので、罰金になる可能性が大きそうです。 殺傷能力が無い催涙スプレーなどなら、まだ「重大な危険」もなく、もちろん「生命を害すること」もないし、「正当な理由」もあったのですから、違った結果になっていたことでしょう。

ipnet
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 罰金というと、やはり数十万円単位の罰金ということでしょうか。 補足ですが、調書を作成した警察官は、女性ならまだ良いが、催涙スプレー、スタンガン等、護身用具として販売されているものを持って外出すれば、何の理由があるにせよ、駄目だということでした。 暴走族、強盗等に襲われた場合は、とにかく逃げて、警察官が来るまで約5分間逃げろとのことでした。逃げれない状況の場合、近くにある傘や掃除道具、棒などで応戦する分には正当防衛が認められるとのこと。 ご回答ありがとうございました。