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中学三年生の軽犯罪法違反(第1条32号)について。

中学三年生の軽犯罪法違反(第1条32号)について。 中学三年生の息子が友達と遊びに行った時に、子供料金で電車に乗ろうとしたところ、鉄道警察隊に軽犯罪法違反(第一条三十二号)で捕まってしまい、調書を書かれ、家庭裁判所に送られるそうです。ほぼ、不処分、審判不開始で済むと警察の方は言ってくれたそうですが。また幸い、警察の方は学校にも連絡しないし、受験にも問題ないといってくれたそうなのですが・・・。 家庭裁判所から中学校、受験校に連絡されることはあるのでしょうか。また、受験に影響してしまうことがあるのでしょうか。その他、なにか心配しなくてはいけないことなどはあるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

なんもないので安心してください

dogflower
質問者

お礼

わかりました。有難うございました。

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.2

家庭裁判所は、少年の明るい将来を第一目標に取り扱う裁判所です。少年の不利になるようなことは、一切しません。数百円程度のキセルでは、不起訴で何の個人記録にも残りません。 やるのなら、バカな鉄道会社の駅員がする可能性はありです。キセルばれても、差額運賃の倍額をとるのが駅員の勤めですが。数百円を稼ぐのに、数万円の経費を使うバカな鉄道警察隊。通常なら、「僕ちゃん、こんなことしたアカンのよ、そこにある(半年で焼き捨てる)始末書に署名しなさい」で終わりのことです。

dogflower
質問者

補足

同級生で何人かやっている子もいるみたいで……息子は運が悪いのですね。たった100何円かでここまで子供の心を傷つけるとは…いまの日本はどうなっているのでしょうか。しかも、そんなちっぽけなことで今後を台無しにでもなると思うと…←もちろん、犯したことは許されることでなく、犯罪行為ですが… 具体的に不利なことをしないと言うのはどのようなことでしょうか? 学校に連絡されたり、受検や就職に不利になったりはしませんか?またこの場合、前科が残ってしまうのでしょうか?

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

つまりキセル乗車ですよね。 軽犯罪法第1条32項って、立ち入りを認めていない場所へ不法に侵入したという内容の犯罪行為です。本来支払うべき料金を支払わず(許可されない状態)鉄道会社内の設備に立ち入ったということなんでしょう。 本来なら詐欺罪が適用される可能性もあります。というか、キセルは詐欺罪だと思ってました。(相手を騙して不当に利益を得る・・・キセルは鉄道会社を騙して、差額で利益を得る立派な詐欺が成立する案件です) 軽犯罪法で補導検挙され、結果として不処分ということであれば、「前歴」は残りますが「前科」は残りません。裁判所や警察署で「こういう内容で軽犯罪法1-32で審判不開始」と履歴が残る(このときに指紋も採取されると考えられます)ことになります。 非行によって犯罪行為を起こさないための措置と考えられます。(万一、また検挙されると前歴があるので今度は処罰される可能性が出てきます) よほど悪質なケースでなければ、学校などへ連絡が行くことはありません。 またかなり複雑な手順を踏まない限り前歴の照会というのもできませんので、受験校がこれを調べることも「あまり」ありません。家裁から受験校へ自発的に連絡をすることはほぼありません。 心配しなきゃいけないことは、キセル乗車というのが犯罪であることを反省してるかです。 軽犯罪も立派な犯罪なんですよ。今回は前歴が残るだけかもしれませんが、これは一生残ります。 詐欺として立件されなかっただけで、次は詐欺で立件されるかもしれません。子供だからじゃなくて、しっかりと悪いことをしたのを反省させないといけません。

dogflower
質問者

お礼

わかりました。本人も深く反省しております。同級生で何人かやっているらしく……今度はそれを阻止する側になると言っています。本当にありがとうございました。

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