※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合の税金はどうなるでしょうか?)
義母が生命保険を受け取り、税金の対象になるのか?
このQ&Aのポイント
妻が亡くなり、義母が生命保険を受け取ることになりました。義母が貯蓄目的で生命保険に入っており、全額を私と子供達に譲ると言われました。しかし、生保からのお金には義母に所得税がかかるのでしょうか?また、私への贈与税も発生するのか疑問です。
子供達の分はまだ学生であり、保険会社によれば入金まで10年かかるようです。しかし、この場合に入り直すと全額に所得税がかかるのでしょうか?それとも保険会社が所得税を差し引いて振り込んでくれるのでしょうか?
また、私への400万円は贈与税の対象になると思いますが、計算方法はどうなるのでしょうか?400万円から110万円を差し引いて15%の贈与税を支払うのでしょうか?当日に金額を払うのか、後日に支払うのかも気になります。
妻が亡くなりました。
義母が自分の子供(義姉と妻)名義で貯蓄目的で生命保険に入っており、
今回、残念ながら、義母がそれを受け取ることとなりました。
元々妻の為に入っていたからと、私と子供達に全額(多分)譲りますと言われました。
金額は私に400万、子供達にそれぞれ200万×3人の計1000万になります。
ただ子供達の分はまだ学生というのもあり(それぞれ小中高)、保険会社に言われて、
10年ものの何かに入るようです。
そこでお聞きしたいのですが、生保からのお金に対して義母に所得税?がかかると思うのですが、
どれくらいになるでしょうか?
この場合入り直すと言っても1000万すべてにかかるのですよね?
それとも保険会社の方で、所得税を差っぴいて振り込んでくれるのでしょうか?
また私への400万なのですが、贈与税になると思うのですが、確か(400万ー110万)×15%-10万であっていますか?
この場合、いま400万貰って後で(3月?)金額を払うのでしょうか?
宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 良く理解できました。