• ベストアンサー

扶養家族に対してかかる税金は?

現在36歳男性、会社員です。 妻と子供3人(小学生以下)が扶養家族に入っており、5人とも私の社会保険に入っています。 給与明細の控除額に以下のようにあったとします。 健康保険料 13000 厚生年金保険 30000 雇用保険料 2500 所得税 7,000 地方税 8,500 この場合の計算方法として、独身であった場合と比較して、 扶養者4人が入っていることで金額が増える項目はどれでしょうか? また扶養者に対してはどのような計算方法でいくらくらい金額が加算されているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

ご質問に書かれている項目の範囲では、扶養になっている人がいることが、直接増額される原因になる物はありません。 特に会社の組合健保は、国保と違って、扶養として加入している人数ひとりあたり何円を負担というのは無くて、あくまでも給与支給額の標準報酬額だけに依存します。 厚生年金も、質問者さんだけが加入しているので、扶養に入っている人がいるかどうかで増減はありません。 「妻が扶養に入っているんだけど、妻も厚生年金の扶養だから、自分だけ加入ではないのでは?妻の分の保険料は?」と思われるかもしれませんが、少し違います。 奥様は、質問者さんの扶養として、質問者さんの厚生年金に加入することはできません。厚生年金に加入している人の配偶者は、国民年金が「第3号」という種別になるだけです。 で、この第3号という種別は、保険料の負担がありません。配偶者である厚生年金加入者(国民年金の第2号の種別になります)の保険料だけで、妻の分もまかなうことになります。 子どもについては、将来、加入年齢になった場合も、扶養にはなれませんので、別途、国民年金に加入し保険料を支払います(種別:第1号)。ただし学生の場合は、手続きをすると免除になることがあります。また、親が子どもの分の国民年金保険料を支払うと、親の社会保険控除の対象にできます。 雇用保険も、質問者さん本人についての保険なので、扶養は関係がありません。 所得税・地方税については、配偶者控除や扶養控除の対象になる人がいれば、扶養していることでむしろ減税になります。 ただし。 「扶養していることで、直接」金額がふえることは無いと書きましたが、間接的に増える可能性はあります。 それは、会社から「扶養手当」なる物が支給された場合、それも課税対象になりますし、場合によっては標準報酬額が上がることもあります。 そうなると、課税対象金額が増えた分だけ、税金が増えてしまったり、標準報酬額の等級があがってことで社会保険料が上がる可能性はあります。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>独身であった場合と比較して、扶養者4人が入っていることで金額が増える項目はどれでしょうか? ありません。 逆です。 扶養親族がいる分、所得税も住民税も安くなっています。 所得税で2000円くらい安くなっています。 住民税(地方税)は8000円くらい安くなっています。 今年から所得税は年少者の扶養控除が廃止されましたが、住民税は来年度からの廃止なので住民税のほうが安くなっています。 なお、健康保険料など社会保険料の額は扶養家族がいてもいなくても同じです。

関連するQ&A