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保険金受取りの税金について
先日母が亡くなり その生命保険金がおりました。 保険金額は500万円で、保険料負担者は長兄。兄弟で分けるように契約していたのですが、保険金全額が長兄の口座に入り税金の関係上どうすれば良いか困っています。 契約の受取り金は 長兄 250万円 次兄 125万円 私 125万円 にしていましたが、保険会社から全額長兄に振り込まれました。 長兄は契約者なので所得税になり、私たちは贈与税になると思うのですが長兄からそれぞれ125万円ずつ貰い、確定申告をすればよいのでしょうか? このままでは全額兄の所得になり、長兄は500万円分の所得税を払わなくてはいけないのでしょうか? またその場合の税金の支払額がわかればそのお答えもお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
死亡保険金に対する課税関係については、まずは下記サイトをご覧下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm 保険金の受取りに関して、契約で定めていたのであれば、それぞれがもらうべきものとなり、それぞれに対して、その分の課税を受ける事となります。 (いったん長兄の方の口座へ振り込まれたのは便宜上の事でしょうから、課税関係には影響しないものと思います) まず、長兄の方は保険料を負担していて、保険金を受け取った訳ですから、一時所得として所得税の課税対象となります。 但し、500万円まるまるに所得税がかかる訳ではなく、一時所得ですから、受け取った保険金から、既に払い込んだ保険料の総額の内それに対応する分の金額(全体の2分の1ですよね)を差し引き、そこから特別控除額50万円を差し引き、その差額をさらに2分の1した金額が所得金額となりますので、思ったよりは税額は大きくならないものと思います。 一時所得についても、総合課税の対象となりますので、お兄様の他の所得金額によって税率も違いますので、税額の目安はわからないものと思います。 ご質問者様と次兄の方については、被保険者以外の方が支払った保険金について受け取った訳ですから、贈与税の課税対象となります。 贈与税については、110万円の基礎控除額が引けますので、その年中に他に贈与がない前提で言えば、(125万円-110万円)×10%=15,000円、という計算により、それぞれ15,000円ずつ、贈与税を納付すべき事となります。 (もちろん、申告も必要となります) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
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- yossy555
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No.2の続きです。 保険金の受取人や保険料負担者によっては、全ての死亡保険金が相続税の対象となるとは限りません。 保険金の受取人が兄弟3人で、保険会社の都合で長兄の口座に全額振り込まれたということであれば、長兄は250万円分を一時所得として確定申告し、後の2人は各々125万円分を贈与税の申告すればいいと思います。 なお、その125万円は長兄からもらえば問題ないでしょう。
お礼
何度もありがとうございます!! そのまま分割して良いとわかりホッとしました。 税金の事があったので、皆不安だったのですが安心しました。
- yossy555
- ベストアンサー率49% (415/832)
長兄は所得税、あとの2人は贈与税の申告をすればよいと思います。 保険会社との契約で受取人が長兄のみだと、500万円分の所得税を払う必要があるんじゃないでしょうか?
補足
受取人の契約は私たち兄弟で、請求の際も長兄・次兄・私とサインしました。その際長兄の口座のみ記載するよう保険会社に言われそうしました所、全額長兄に振り込まれ、保険会社に税金についてどうすれば良いか聞いたところ、専門家で無いから分からないと言われました。 受取りが3人になっているので、長兄から125万円ずつ貰い、各々所得税・贈与税と確定申告すれば良いのでしょうか?
- p-tenshi
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死亡保険金ですから相続税の対象になるでしょう。 受取人は法定相続人ですから、この保険金以外に そのほかの相続財産と合算して、そこから控除分を差し引いた 額に、相続税がかかると思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzo31.htm
お礼
ありがとうございます。 契約者・保険料負担者が兄でも相続税がかかるのですね。もう一度計算してみます。
お礼
大変詳しく記載してあり、大変よくわかりました。 税金の関係上、このままでは長兄の支払額が多くなるのでは?と皆で心配していたので、これで安心して申告できます。 ありがとうございました。