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共済金にかかる税金について

#902253です。 妻が死亡した。 会社で共済に加入しており(給与天引き)、配偶者特約を つけており、共済金が支払われる予定。 なお妻は専業主婦、家族は夫と中学生・小学生合計2名 家族総計4名。妻が死亡。    契約者  夫  被保険者 妻  死亡保険金受取人 夫 所得税・相続税・贈与税はどうなるでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.2

 一時所得になりますが、#1の方とは少し違います。  (保険金収入ー特約保険料総額-50万円)が所得金額です。  但し、所得税計算をする場合には、上記の算式に1/2を掛けます。  特約保険料がわかれば、所得税も少なくなります。

その他の回答 (1)

回答No.1

一時所得となります。保険金-50万÷2の金額があなたの所得となります。この契約では相続税・贈与税は一切発生いたしません。

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