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共済金にかかる税金について
#902253です。 妻が死亡した。 会社で共済に加入しており(給与天引き)、配偶者特約を つけており、共済金が支払われる予定。 なお妻は専業主婦、家族は夫と中学生・小学生合計2名 家族総計4名。妻が死亡。 契約者 夫 被保険者 妻 死亡保険金受取人 夫 所得税・相続税・贈与税はどうなるでしょう?
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一時所得になりますが、#1の方とは少し違います。 (保険金収入ー特約保険料総額-50万円)が所得金額です。 但し、所得税計算をする場合には、上記の算式に1/2を掛けます。 特約保険料がわかれば、所得税も少なくなります。
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- ichichan2004
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回答No.1
一時所得となります。保険金-50万÷2の金額があなたの所得となります。この契約では相続税・贈与税は一切発生いたしません。