※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:招集通知における営業外の区分表示について)
招集通知における営業外の区分表示について
このQ&Aのポイント
会社計算規則第八十八条によると、損益計算書等は特定の項目に区分して表示する必要があります。ただし、細分するかどうかは適当な場合によるとされています。
営業外収益および営業外費用については、受取利息、配当金、支払利息、固定資産廃売却損などは必ず区分表示することが一般的です。
その他の項目については、特定の規則性が存在しないようです。財務諸表規則によると強制的に区分する基準はないため、区分表示の規則は他にはなさそうです。
招集通知における営業外収益・費用の区分表示について教えてください。
会社計算規則第八十八条で「損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、
適当な項目に細分することができる」とありますが、
「細分することが適当な場合」とは例えばどのような場合でしょうか?
さまざまな企業の招集通知を見ていると、
営業外収益については、「受取利息」「配当金」
営業外費用については「支払利息」「固定資産廃売却損」
は必ず区分表示しているようですが、それ以外のものについては区分表示の規則性を感じませんでした。
財務諸表規則を援用して10%超を強制区分している訳でもなさそうです。
私の調べ方が甘く、もしかしたら他に区分表示の規則があるのでしょうか。
なんだかモヤモヤしているので、教えてください。
お礼
ありがとうございます。 大変よくわかりました。