- 締切済み
理事会招集
理事会の某理事にこの一年間の理事会通知を出してませんでした。 外部居住の区分所有者の方ですが、役員辞退者と思いこんで招集通知を出してませんでした。 毎月の理事会報告は勿論、送付しておりました。 この場合、ご本人から、私に通知しないで開いた一年間の理事会は無効だと主張されたら、この一年間の理事会は無効になるのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 兼元 謙任(@kanekaneto)
- ベストアンサー率90% (1436/1591)
専門家ではありません。 おそらくですか、議事の進行手続きが不備な点を突かれ、決議が無効化される可能性はあるかと… "議案の要領の通知を欠くという招集手続きの瑕疵がある場合の決議の効力について検討するに、議案の要領の不備は、組合員の適切な議決権行使を困難ならしめるものといえ、軽微な瑕疵ということはできない。とりわけ、本件改正は組合員の議決権の内容を大幅に変更し、一部の組合員に大きな不利益を課すので、改正案の具体的内容を周知徹底させる配慮が必要だがこれがなされず、また、事前通知があれば本件決議は可決されなかったことが明らかである。" http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-3 その方が参加すれば、決議がくつがえるか?どうかも、問題で、過半数が賛成しているのなら、仮にその方が参加されていてもかわらなかったはずなので、和解できるとは思います。 つまり、 仮に、決議の無効化の裁判を起こしても、しくしくと議事をやり直すことで、同じ決議は得られると… ということは、裁判の費用がもったいないはずですよね(*^^*) 双方、感情的になったら、こじれてしまいかねないので、平謝りで、早期解決目指しましょう! 進行過程は大切なので、以後、お気をつけて… "区分所有法第35条(招集の通知) 集会招集の通知は、会日よりも少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。" "集会の議事は、この法律または規約に別段の定めがない限り、区分所有者および議決権の各過半数で決する。議決権は、書面で、または代理人によって行使することができる。 " http://www.mitsui-kanri.co.jp/mansion/union/meeting/ こちらも参考に! 「管理組合」「決議」「取消」に関する質問と回答 https://sp.okwave.jp/search?auth_token=e818cbea9cc460f1eaf7a9532017ef87e4f763af&auth_token=&word=%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88+%E6%B1%BA%E8%AD%B0+%E5%8F%96%E6%B6%88 「管理組合」「決議」「無効」に関する質問と回答 https://sp.okwave.jp/search?auth_token=e818cbea9cc460f1eaf7a9532017ef87e4f763af&auth_token=&word=%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88+%E6%B1%BA%E8%AD%B0+%E7%84%A1%E5%8A%B9 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。