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労働問
会社の同僚が解雇されました。 同僚の態度にも問題があり解雇されたのは、当然だと思います。 同僚がユニオンに入り 高額な金額請求をしている様子。 会社側は、誠意を持って給料の3ケ月分は払うとの事。 しかし、同僚・ユニオンはその10倍を請求したらしい。 どこまで、続くのか?どっちの対応が妥当ですか?
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
裁判になっても解雇理由次第です。 態度に問題があるというだけの説明では雲を掴むようで・・・ ただ、解雇予告は30日ですが、雇用契約は定年までが成立しているハズです。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
解雇理由や、労働者にどのような問題があったか などによります。 会社都合による解雇なら、その解雇の必要性 解雇手続きの妥当性、解雇以外に方法がなかったか、 平等原則に違反していないか、不当労働行為に ならないか、等が問題になります。 労働者の方に問題がある場合でも、そう簡単に 解雇はできません。 やはり、必要性や手続き、合理性などが 要求されます。 一ヶ月分の予告手当を払うから、解雇OK という訳にはいきません。 逆に、労働者があまりにひどければ、一ヶ月の 解雇予告すら不要で、即時解雇が認められる 場合もあります。 ということで、もう少し、具体的に書いてもらわないと 判断できません。
- rurouninndesu
- ベストアンサー率34% (41/118)
会社の対応が妥当でしょうね。 解雇予告が30日以上前から同僚に言い渡されていれば、不当解雇にはなりません。 突然の解雇でも、30日以上分の解雇予告手当が支払われていれば不当解雇にはなりません。 また、上記を合わせて30日分以上あれば問題ないとされています。 解雇理由や雇用形態、その他詳細にもよりますが、 会社側は給与の3か月分を支払うためこの会社の対応に問題はないと思われます。 この争いがどこまで続くかは会社と同僚の問題です。 質問者様には関係ないでしょう。
- at9_am
- ベストアンサー率40% (1540/3760)
どのような理由で解雇したかによります。 が。 法律上は一ヶ月前(30日前)通告です。それに満たない場合には30日間分の給料を支払うことで解雇できます(会社都合での解雇の場合には会社側にもいくつかのペナルティがありますが、それは会社側の話)。 ということで、会社都合解雇・給与3か月分支払いという辺りなら、妥当というよりも穏当という方が近いでしょう。 一方で、30ヶ月の請求は、例えば残業代などの未払い分があれば妥当かもしれませんが、そういったものなしであれば全く妥当ではないですね。あとは、解雇理由にもよるかもしれません(解雇権の濫用と採られる場合)。
補足
裁判になったらどっちが有利ですか?
お礼
ありがとうございました。
補足
裁判になったらどっちが有利ですか?