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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働問題の今後の解決方法について)

労働問題の解決方法について

このQ&Aのポイント
  • 労働問題の解決方法について、未払い残業代を巡るユニオンとの交渉が難航しています。
  • 会社側は一貫して残業代無しを主張し、ユニオンは請求額の50%を下限として交渉を行いましたが、結果は出ませんでした。
  • 現在は10%の金額で再交渉するか、専門家に相談するかの選択肢が残されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

年棒制であれば残業代も含まれた賃金であるということはないが 残業も含まれた賃金として支払っているという主張がおかしいと確信しているなら 弁護士さんに依頼して地位保全の仮処分申請を行い 残業代未払いの請求を付加分も含めて 行えば良いのでは? 事実に関してわかりませんので弁護士さんに相談されるほうが良いと思いますよ

C_Karasuma
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 あれ?私の考え方、間違っていたかなぁと、少し心配になりました。 残業時間が月に50時間でも、100時間でも、150時間でも、一切割増しが無いのはどうして?と単純に考えました。 でも、1日8時間、週6日働かないと、ちゃんと減給されましたから・・・ 弁護士さんに、相談してきます。

その他の回答 (2)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

会社側の主張は、以下のとおりです。 なお、法的根拠の提示を求めると、毎回逆切れでした。(つまり、法的根拠が無い) 1.年俸制の為、残業代は無制限に全て含まれています 裁量制の社員であるということか? 2.意図的に遅く仕事をしていたので、残業代など支払えません 上記の主張と矛盾する。裁量性であれば意図的に遅くしていたことを原因としての 未払いとはまったく意味が違う 3.アルバイト以下の無能社員に、残業代などありません これも1 と矛盾します。裁量制またはみなしであれば 無能であることと残業代の支払いとは関係ありません 4.他の従業員の給与を削ってまで、残業代を支払うなどできません 合理的です 5.他の従業員が、支払う必要は無いと強く主張しています 法的にはまったく関係ありません。 残業代の積算根拠は、以下のとおりです。 1.タイムカードや日報等、毎日の記録が残っています なるほど 2.就業規則には、月給制や時間外勤務手当ての記載があります 争点はこの点だけでは 3.36協定や年俸制に関して、労基署へ見届けでした 残業をさせてはいけないという事?未払いかどうかとは無関係では? 4.給与明細によると、基本給しか支給されていません そういった社員としての契約であると主張しているからでしょう 5.給与明細欄の時間外勤務手当ては、毎月0円でした 一貫しています

C_Karasuma
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 労働条件等変更せず、年俸制を導入すれば残業代は一切支払わなくてすむ、という中小企業でよくある誤った考え方です。 なので、就業規則等は当然変更出来ず(労基署に届けられるような内容ではない為)に、運用されています。 なにより、就業規則そのものを見ることが出来ませんでしたので・・・

C_Karasuma
質問者

補足

会社側主張について 1.一般社員です、裁量制ではありません 2.懲戒等あれば別ですが、そのような事はありませんでした 3.上記の主張に、+αしたかったようです 4.支払いたくないので、情に訴えたようです 5.大勢を巻き込んで、諦めさせたいようです 積算根拠について 1.そのとおりです 2.就業規則にのっとって、運用してもらいたいです 3.ルールにのっとって、運用してもらいたいです 4.年俸制なので、他の手当ては無いということです 5.無制限に残業代込みならば、こうなります

回答No.1

弁護士等専門家に相談し、その結果次第とすることをお勧めします。 弁護士や社労士の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。 ちなみに、「残業代」を支払わない(あるいは10%しか支払わない)とする会社側の理由はどのようなものなのでしょうか? また、あなたの主張する「残業代」の積算根拠はどのようなものなのでしょうか?

C_Karasuma
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 10%の根拠は、特にありません。 解決金として、会社側が妥当な額と考えたのかもしれません。 専門家への相談予約を、早速させていただきました。 込み合っている様で、来月になってしまうそうです。 その結果、再度考えます。

C_Karasuma
質問者

補足

会社側の主張は、以下のとおりです。 なお、法的根拠の提示を求めると、毎回逆切れでした。(つまり、法的根拠が無い) 1.年俸制の為、残業代は無制限に全て含まれています 2.意図的に遅く仕事をしていたので、残業代など支払えません 3.アルバイト以下の無能社員に、残業代などありません 4.他の従業員の給与を削ってまで、残業代を支払うなどできません 5.他の従業員が、支払う必要は無いと強く主張しています 残業代の積算根拠は、以下のとおりです。 1.タイムカードや日報等、毎日の記録が残っています 2.就業規則には、月給制や時間外勤務手当ての記載があります 3.36協定や年俸制に関して、労基署へ見届けでした 4.給与明細によると、基本給しか支給されていません 5.給与明細欄の時間外勤務手当ては、毎月0円でした