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裁判官が筋の通らないことを言った時の対応

薬害関係の国家賠償事件の裁判の原告です。3回目の口頭弁論で(4月の移動で裁判長が変わった)、手術前の検査のデータが異常を示していると国側が主張するので、大学病院の基準のデータを示して正常であることを主張しましたが、国側は「それでも異常」だから昭和40年代の胃潰瘍の手術のカルテを出せと主張してきました。そこで、私が国側の基準のデータを書面でもらいたいといいますと、裁判長が「和解したかったら、カルテを用意しなさい」と言いました。手術前の検査データが正常値であれば、昭和40年代のカルテを探す必要はないと思うので、理不尽だと思うのですが、どう考え、どうすればいいのでしょうか。

みんなの回答

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.6

日本の裁判は3審制です。下級審が間違った決定を下した場合、(納得行かない場合は) 上級審に控訴、上告の手続きがあります。 最高裁判所で間違った決定だと思ったら、そのことを日本中に触れて回ってください。 国民投票でクビが飛びます。 という仕組み上、控訴しかないです。

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.5

裁判官の指示が、適切か否かが問題です。 手術前の検査データや、その前のカルテを出すことは、普通のことです。 真実、発見のため、双方が資料を出すことは、適切です。 手術前の検査データが正常なら、昭和40年代のカルテを探す必要がないとは、言えないでしょう。 昭和40年代のカルテがないのに、出すことを要求されたなら、別ですが。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2honnin.html
回答No.4

その裁判官の言葉は普通でしょう。文書を以て判断する、当然のことです。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

質問を整理すると、 (1)国の主張:手術前の検査のデータが異常を示している (2)質問者さんの主:大学病院の基準のデータを示して正常である (3)国:それでも異常だから昭和40年代の胃潰瘍の手術のカルテを出せ (4)質問:国側の基準のデータを書面でもらいたい (5)裁判長:和解したかったら、カルテを用意しなさい (6)質問者:手術前の検査データが正常値であれば、昭和40年代のカルテを探す必要はない。理不尽。 要は、国は、「手術前の検査のデータがおかしい」と言っているんでしょ。質問者さんは「おかしくない」と言っている。 だから国は「昭和40年のカルテをだせ」と言っている。 (6)で自分も書いている。「手術前の検査データが正常値であれば」 これは仮定文ですよ。正常値であればカルテをだす必要がない。逆に言えば、正常値である保証がなければカルテを出す必要がある・・・ (手術前の検査データが正常値であると質問者さんは確信しているんだろうけど、他の人はホントかいね、と思っている。) (4)国側の基準のデータを書面でもらいたい、というのは質問者さんは、「あんた(国)の考えがおかしい」と言っているだけ(根拠もなしに・・・) 裁判で最終的に判断するのは裁判長です。裁判長が「カルテをだせ」と言っているなら、だすべきでしょう。 蛇足です。 質問者さんは、自分の主張が絶対に正しいと思っているかもしれんが、最終的にに判断するのは裁判長です。 それを忘れないように。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2

裁判官は法の番人・法律に従って仕事してますから間違うとか筋の通らないとかはないのです。 控訴してください。

回答No.1

「裁判官が筋の通らないことを言った時」って すなわちあなたが裁判に負けましたってことですよね。三審制ですので次は高等裁判所に上訴してください。  仕事がない弁護士は沢山いますので、たくさん弁護士を雇ったら勝てるかもしれません。

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