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会社で借りている物件に個人の住民票を置けるか

自分が取締役を務める会社の名義で新しく住居兼事務所の物件を借り、私はその新しい物件に住んでいます。 賃貸契約書には、(禁止または制限される行為)として、「乙は甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、貸借権を譲渡し、又は担保の用に供してはならない」と書かれています。 この場合、私の個人の住民票を新しい物件に置くことはできるのでしょうか? どうかどなたかご教示いただけると大変有り難く思います。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.6

 大家しています。  会社としての登記なら大家の承諾は必要でしょうが、『会社の名義で新しく住居兼事務所の物件を借り』ならこれも全く問題ないでしょう。  個人の住民票に関しては大家は全く関わりませんし、分かりもしません。「多分居住者さんはここに住民票を移しているのだろうな?」ってくらいの認識しかありません。

junta8918
質問者

お礼

了解いたしました、大変助かりました。 お忙しい中ご回答いただき、本当にありがとうございました!

回答No.5

又貸しのと抵当ぶつけんとすることの禁止を意味しています。 利用方法についての制限ではありません。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

>>乙は甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、貸借権を譲渡し、又は担保の用に供してはならない ↑ この意味が分からないということは、外国人ですか? 許可無く、人に貸したり、売ったりしてはいけません ・・・という意味です。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.3

・今住んでいる所に、登録した人以外が住んではいけない ・今住んでいる場所をお金を借りる為の担保にしてはいけない という事でしょう その物件を、犯罪等の利用目的で借りて欲しく無いので そのような契約内容になっていると聞いた事があります その物件に住んでいて且つ、住民税を払っているなら 立派な住民です

回答No.2

今住んでいるところに住民票を移すことは当たりまえのことですし、「貸借権を譲渡し、又は担保」にも該当しません。

noname#179836
noname#179836
回答No.1

居住実態があれば問題ありません。

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