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賃貸借契約書におけるペットの飼育に関する疑問
- 賃貸借契約書には、犬や猫などのペットの飼育が禁止されていることがある。
- 賃借人は、大家さんの書面による承諾を得ることなくペットを飼うことはできない。
- 大家さんとの契約において、書面による承諾が得られてもペットの飼育は認められない場合がある。
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大家しています。 『ペット可』の物件は最初から『ペット可』と謳っています。 そいうい物件では初期契約時に『敷金』が多かったり、『礼金』が多かったりします。また、私のところでは『ペット飼育規則』と言うのがあり、それの説明を聞き、承諾したと言う内容の『承諾書』に署名捺印を頂いています。これを中途からする方は飼育申し込み自体をお断りしています。 要は、通常の『契約書』では書いていない様々なことが『ペット飼育』を前提とした『契約書』には書かれているということです。そのようなことは『ペット飼育』の予定もなく契約される方には不要なことだからなのです。 『管理会社』のほうもそんな面倒はしたくないでしょう。すれば当然『手数料』は発生しますし、それを請求すれば「ボラれた!」だのなんだのと言われるのは明らかです。借主さん一般の認識は「『管理会社』がやることはタダ」が当然なのでしょうから。(笑) 『法律』なんてこのようなところで持ち出しても何の役にも立ちません。『管理会社』が説得すれば大家はすぐに“落ち”ます。何時出て行くか知れない借主さんより長い付き合いで『共存共栄』の『管理会社』の意見を入れるでしょう。、
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- detekoiya
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一部推測になりますが 通常、その物件を「ペット不可」で募集しているのですから 例えば、アレルギーの方などその前提で住んでる方も いたりするわけです。 それを一入居者が、大家さんがそういう事情を理解しないまま 言いくるめて勝手に承諾を得るようなことをされたら 困ると、そういうことに感じます。 そもそも、募集の際の条件にペット可になっていなかったのなら ダメですよ。 契約書は汎用で、ペット可でも対応できる文面でそのような 条項なのではと思います。 ペット可の物件でも、なんでもかんでも勝手に飼育してよいわけじゃ ありません。どのような動物を何匹と(まあ他頭飼いとか無理ですがwww) ちゃんと申請の上でという意味合いであり、 もともとペット不可のところを、勝手に交渉して承諾させれば それでいいんでしょ、というための条項じゃないんですよ。 法律を振りかざす前に、常識で考えましょう。 その仲介会社というのが、管理も住宅しているのかが不明ですが 契約書の書面は、貸主となっていても実際は管理会社があって 一任されていることもあります。 今回は、そういうことなのではないかと思いますが いかがでしょうか? まともな大家さん、管理会社ならば ペット不可の物件をペット可に変更する場合は 既存入居者すべてに、 「異存がなければ○月○日以降は、建物としてはペット可にする 入居中の方も指定の手続き(申請や敷金の追加等)により 飼育可能とします」と通達し、一定の予告期間の 取った上で変更します。 ペットアレルギーって食品アレルギーと一緒で 命にかかわる人もいるんですよ。 契約書面のあげ足取りみたいなことじゃなくて 現実を見てくださいね。
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回答ありがとうございました。 個人的には、法律を少しかじった大学生ごときに揚げ足をとられるような契約書は作ってほしくありませんが(笑) アレルギー等のことは勉強になりました。 ありがとうございました。
- osakajapan2001
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どうしてダメなのかは業者さん以外では回答は不可能です 一般的には管理(業者)と所有(大家)の違いから来る管理上の責任論から来るのでしょう 犬や猫を飼わせた事から来る諸問題に業者は関わりたくない というのが本音でしょう
お礼
回答ありがとうございました。 業者さんのそういう事情もあってのことなんですね。 諦めてペット可の物件を探すことにしました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 契約書とか法律云々とか持ち出しても仕方ないんですね。 腑に落ちないところはありますが諦めて ペット可の物件を探すことにしました。 大家さんをやっている方からの貴重なご意見をベストアンサーにさせていただきました。 ありがとうございました。