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司法書士の過去問をしています。

平成21年度34問です。 【登記の申請】 取締役として乙を選任し、席上で乙が就任を承諾した旨の記載のみがある株主総会の議事録が申請書に添付された取締役甲の就任による変更の登記の申請 【却下事由】 申請書又はその添付書面の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿又は記録と合致しないとき にあたるとなっています。 これは、乙の就任承諾書の添付がないからなのでしょうか? それとも、取締役甲による申請だからなのでしょうか? 商業登記法24条(却下事由)9号の意味がいまいち理解できません。 申し訳ございませんが、却下事由と9号を具体的にお教えください。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 「甲」の就任承諾書の添付がないからですね。  『取締役甲の就任による変更の登記の申請』には、甲の就任承諾書の添付が必要です。ほかに、甲の住民票も必要だったように思いますが、「乙の」就任承諾書は不要です。 ------  もしかして、『取締役甲の就任による変更の登記の申請』=『取締役甲による申請』とか思っていらっしゃるのでしょうか? 日本語の意味は違います。 ------  会社で商業登記法24条を見てきましたが、問題がありそうではありませんでした。素直に読めばいいのです。  「甲を取締役にする」登記申請書に、「乙の取締役就任承諾書」を添付したってダメだよ、という意味です。  「甲を取締役にする」登記申請書には、「甲の取締役就任承諾書」を添付しなければ、登記申請を却下します、という意味です。  あるいは、登記簿には「代表取締役 X」と記載されている(代表取締役はXだけという登記)のに、「代表取締役 Y」として新たな登記申請書を出してもダメだよ。やっぱり却下します、という意味です。  また、申請者の住所を「・・・ 朝日町1-3-5」として申請した場合はもちろん、「・・・ 朝日町1丁目3番5号」として登記申請しても、却下されます。「・・・ 朝日町一丁目3番5号」でなければ、却下です。  なぜなら、正式には「朝日町一丁目」までが町名(人名でもなんでも名前には算用数字は使わないのが日本語のルール)であり、すでに「・・・ 朝日町一丁目3番5号」として登記されているからです。  申請書に添付された図面が、すでに登記所に保管されている図面(記録)と違う場合も却下です。  申請署の記載が、登記簿の記載と一致しないと却下されるわけです。「意味わかればいいじゃん」というわけには行きません。

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