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賃貸物件の引渡し契約について
- 賃貸物件の引渡し契約について詳しく解説します。
- 賃貸物件の引渡し時における契約上の問題について考えてみましょう。
- 賃貸物件の改装や修繕に関する契約上のルールを確認してみましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
契約書にある通り、改装時、甲(賃貸人)の承諾を得ていれば、賃貸借契約終了による明け渡し時に改装部分の所有権は甲に移転します。 そして、改装時の承諾により、甲は改装部分の所有権を放棄する意思を表示しているので、後に改めてその権利を主張し、原状回復を請求することはできないでしょう。 したがって、乙(賃借人)は改装部分について、甲の承諾を得ていれば、原状回復義務を負いません。 また、乙は改装部分について、民法608条2項(→196条2項)により、賃貸目的物の価格の増加が現存する範囲において、甲に費用の償還請求をすることができます。 本件で言えば、改装により不動産の価値が増加し、その利益が現存している範囲において質問者様は貸主に費用の償還請求権を有します。 もっとも、頑固親父みたいな人がすんなり払ってくれるとは限りませんが。
その他の回答 (3)
ポイントは、甲の了承を得て改装したか、了承なしに勝手に改装したかだな。 それによって、今後の対応も変わってくる。 あと、償還請求権についてだがその「最初の状態」がさっぱりわからんから、ここでは何とも回答のしようがないな。 契約書を再度熟読しな。 そんでも分からんかったら、弁護士に相談しな。
- cowstep
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気になるのは、「建物の一部にあった古い屋根を取り壊し新たにテント式の屋根を取り付けた」時、乙は甲からその承諾を得ていたのかどうかという点です。テント式の屋根を取り付けることは、承諾を得ていた「改装模様替え」の範囲を超えていると考えられる余地がありそうです。どういう内容の承諾を得ていたのか、確認できないと争いになる予感がします。乙が勝手にテント式の屋根を取り付けたことに、甲が立腹している状況ではないことを祈ります。 損害賠償なので、参考にならないかも知れませんが、私が起こした水漏れ事故で、マンションの階下の絨毯を張り替えた場合、既にぼろになっていたにも拘わらず、新品の費用を払いました。
管理者・所有者の許可なく建物を改変したのであれば、 元の状態に戻して明け渡す必要があります。 賃貸契約を結んだ際の書面に、 普通は、そのように書かれています。ご一読ください。