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地積調査の真正の回復と裁判費用等の損害賠償請求
地積調査で30町の山林が取られ、地裁高裁で勝訴し、真性の回復で登記しました。弁護士費用、測量代、登記費、調査費(航空写真代)、交通費等の損害賠償請求ができるでしょうか?又、時効はいつ迄でしょうか?
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原告が数名ならば、数名全員が申立人としなければならないです。 法人格がなさそうなので、「代表」として、その者だけの印で不可です。判決書も、おそらく「別紙」となっていると思われますので、今回も別紙として全員の印が必要です。 請求できる項目は、訴え提起の手数料、書類の作成及び提出費用、訴状副本及び呼出費用、準備書面送付費用、固定資産評価証明書手数料、登記簿謄本手数料、旅費、日当、等々で他に証人の日当などです。 あと「この費用が膨大であった。」の部分も法定要件に該当するものもありそうです。細かく分類して担当書記官に聞いて下さい。
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- tk-kubota
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>代理人(弁護士)をたてました。原告等の代表が原審に申立が直接できるでしょうか?旅費、日当は代理人分だけで、原告らが出廷したのは、証人尋問や証言者に限られるようですね。つまり原告らが傍聴で出廷したのは、請求できない。 代理人は、その事件だけの受任です。ですから訴訟費用額確定の申立は、当該事件が確定すれば、原告会社代表者の申請でいいです。 ですから、弁護士の日当は請求できないです。(弁護士の報酬も不可) 私の実務経験では、代理人と同席し出廷しても、裁判所書記官の調書の出席者名簿に載っていなかったので、私の請求からその分だけ認められませんでした。 裁判所書記官の調書の出席者名簿に載るためには、原告席に座ればいいようです。 なお、詳細な項目とその疎明が必要ですが、ある程度で、後は、裁判所書記官が計算してくれます。 その計算の基となるものは、記録上あるものだけで、これにないもの(例えば、電車賃)は、受領書かそれに代わる書類の写しで認められました。 時効は、10年のようです。
- tk-kubota
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>高裁にも訴訟費用額確定の申し立てができますか?地裁のみでしょうか? 判決が確定しないと、この申立はできないです。 判決が確定すれば、原審に記録は戻されます。 従って、この申立ができるのは、原審だけです。
お礼
ありがとうございます。代理人(弁護士)をたてました。原告等の代表が原審に申立が直接できるでしょうか?旅費、日当は代理人分だけで、原告らが出廷したのは、証人尋問や証言者に限られるようですね。つまり原告らが 傍聴で出廷したのは、請求できない。
- tk-kubota
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改めて損害賠償請求の訴えをするまでもなく「訴訟費用額確定の申立」をすればいいです。 その額は法定されていますので、その額だけですが、その決定が確定すれば強制執行できます。
お礼
ありがとうございます。第一審に申し立てることが検索で分かりました。
補足
ありがとうございます。高裁は控訴され、被控訴人で勝訴しましたが、高裁にも訴訟費用額確定の申し立てができますか?地裁のみでしょうか?
お礼
ありがとうございます。段々分かってきました。 自分で調査したのも含め、理解したことを整理した。確認して頂けますか? 事件:共有者数名(遠方居住者)の共有山林を、地元の隣接所有者が地積調査を利用して、その所有者の離れた山林を錯誤の理由で合筆し、大部分の山林を取られた。第1審で勝訴、相手側からの控訴にも勝訴 1.訴訟費用額確定の申立(原審に申立) 請求できるもの;直接裁判所に係わる費用 (1)原告数名の代表者自身で申立できる。(委任状は必要) (2)印紙、郵便代(裁判所に納めたもの) (3)口頭弁論日、弁論準備日、判決日に係わるの原告の出頭旅費 ーーー訴訟事件とは別で、その代理人(弁護士)の費用でないーーー ・原告等の出頭日当(3950円) ・原告等の交通費(地裁がある簡裁と原告が居住する簡裁の直線距離で決まる)計算方法あり <実費請求には証明する文書(領収書、乗車券、搭乗券の控え等)が必要> (4)証書(甲X号証)の費用等費用(計算方法あり) (5)判決正本送達費用(裁判所の納めた郵便代に含まないのか?)1040円 (6)催告書送付費用(1040円) (7)訴訟費用額確定処分正本送達費用(1040円) <提出部数1部、申立書本紙、別紙計算書> 2.損害賠償請求訴訟は別のもの(裁判をする為の測量費、真正の回復の為の測量費と登記費、訴訟の為の調査費用(航空写真の入手)、資料作成費等、弁護士費用<不法行為の場合ある程度認められる?、裁判出頭や現地調査の旅費交通費等>、) この費用が膨大であった。 損害賠償請求訴訟を起こしたいが、代理人(弁護士)に依頼すれば、また、相当な費用がかかる。 以上