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合筆前の土地の形状を知るための公図

現在は、他の筆に合筆されてしまった筆を調べています。登記は<○○番に合筆>と書かれていました。公図を取ったら、調査対象の筆はありませんでした。合筆後の筆がありました。合筆前の公図を取ることはできますか。或いは、合筆するときに地積測量図を作っていれば、合筆後の筆の地積測量図をとれば、合筆前のそれぞれの筆の形がわかりますか。

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  • tk-kubota
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回答No.1

例えば、123番地1と123番地2と言う筆があって、その2つを合筆して123番地1となった場合は、123番地2と言う登記簿謄本は閉鎖されます。 従って、登記簿謄本はないです。 ないですが、「閉鎖登記簿」はあります。 ただし、全国の法務局からは請求できません。 その土地を管轄する法務局にはあります。 それで、123番地2と言う閉鎖登記簿には、その地積が載っています。 公図も「123番地2」と言う筆を請求します。 なお、申請書の添付書類としての測量図は、関係人でなければ閲覧できない場合があります。 更に、保管期間によっては破棄されている場合もあります。