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欠席判決の損害賠償?
諸費用(測量,登記、ブロック塀)相手持ちで土地の等価交換を約束しましたが、以前からはっきりしなかった境界確認も今回持ち出し揉めて、弁護士同士で示談の話し合いをしましたが成立ぜず、相手から提訴すると連絡がありました。弁護士費用や長期間かかるのがイヤで答弁書を提出ぜず欠席判決を受けた場合に、相手の請求の趣旨を認めることは当然ですが欠席判決を受けたことについて相手はその後、請求の趣旨以外のその他の費用(示談費用や訴訟の弁護士費用、測量費用、土地を利用できなかった期間の損失等など)を損害賠償として請求できるのでしょうか?
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判決の効力は請求の趣旨の範囲です。 その他の請求を受けてこれが決着しないのなら、相手が訴訟をもって請求することは可能です。判決で認めるかどうかは別ですが。 その場合は、既に確定した判決と矛盾する判断はできませんから、「境界のついては、実はそうじゃなかった」と言っても無視されます。
お礼
前の質問にもご回答いただきありがとうございます。 相手の請求を認めたほうが金銭的には安くつきそうで迷っています。 訴訟の怖さを実感しています。