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昼休みの荷物の受け取りは労働基準法34条違反では?

昼休みにパンを食べていたら運送業者が納品に来て、12時から1時は昼休みだから荷物は受け取れない、と言ったら運送業者が会社の幹部に電話してあの人が受け取ってくれなかったと言い、幹部に呼び出されて受け取るのが常識だと言われた。前の会社で昼休みに仕事してけがして労災がおりなかったという事例があり、それを守ったのだが、業務命令として荷物の受け取りを命じるのは労働基準法34条違反ではありませんか?私はパンを食べるのを中断して荷物を受け取りに行かなければならないのですか?

みんなの回答

回答No.3

荷物の受け取りで重大な事故の可能性がある、ということならともかく。 あなたの行動は法律上は間違っていませんが、会社の中での評価を著しく下げる結果になっただろうと推測されます。 出世とか、査定とか、リストラ回避とかについて関心がないのであれば、問題ないです。 ただし、あなたより気のきく同僚がいる場合、この先、色々なところで差をつけられても、気にしないでいられる強靱な精神力が必要かと思われます。

  • umamimi
  • ベストアンサー率39% (144/362)
回答No.2

そうかも知れませんが そんな「些細な自己の権利を主張するような従業員」は 煙たがられのちのち不利になるでしょう。 ある程度は譲っていかないと世の中回っていかないんですよ 知らないなら早いうちに知っとくほうがお互いのためですよ

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

そういうのを「融通が利かない」というのです。 荷物を受け取るだけではないですか。 受け取ってそのまま仕事をしなければならないことになるのであれば話しは別ですがね。 そこまで言うのであれば裁判でもやってみれば? 間違いなく棄却されます。