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労働基準監督署に…

最近会社(小さな運送関係)に色々と不満がありサービス残業について労働基準監督署に相談しようと考えています。 相談内容は… 就業規則だと早番の時は9:00~18:00が勤務時間なのですが、8:15頃に出社して会社の掃除や荷積み(無賃金で)をしなくてはなりません。終わりは道路状況や荷物量で18:00に間に合わない場合は残業代として出るのですが、その後の事務処理などのデスクワークは残業に入りません。遅い時は22:00を越える事も多々あります。 会社にはタイムカードはなく、毎月早番か遅番かと戻りが過ぎた分の時間を記入した勤務表を社員が自ら作成して提出したもので管理していま わす。そこにデスクワークの時間は記入できません。 先日経理の人と話をする機会があり、早出とデスクワーク作業時間に疑問を持っていますと話したら『以前から問題にはなっているが、そうすると全員が残業がついてしまう。正社員なら多少の早出とサービス残業は当たり前で、どこの会社もそう。時間から時間ならパートアルバイトで良い。正社員は時間から時間ではないということを頭に入れておいて下さい。』と言われました。嘘でも経営厳しくお金が出せなくて申し訳ないと言えば良いのに、サービス残業して当たり前だと堂々と言うなんてがっかりです。 ちなみにこの会話を録音したのですが、この会話だけで労働基準監督署は動いてくれますか? 監査に入れば事務所内に監視カメラがあり一週間分録画されているので時間外させているのは丸わかりなのですが…。 長く居ようと思っている会社ではありませんが、居る間は少しでも良い条件で働けないかと思っています。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.5

労働環境を改善させたいならば、労基署に内部告発で臨時検査のお願いをすると、1週間以内くらいに監督官が職場に来て色々と資料提出させ、労務担当とか社長に指導してくれます。しかし、法的拘束力はありません。労働環境を改善するかどうかは社長の気分次第です。「誰が告発したのか?」という嫌な雰囲気になることも多々あります。 賃金の差額を取得するのが目的であれば、証拠収集してください。録音だけでは何時間分の不払いがあるか特定できません。録画でも1週間分の残業代しか証明できません。誰が見てもあなたが過去に何時間何分残業していて、何円分の給与が不払いなのか、確実に証明できる証拠作りが大切です。 「1週間でこれくらいだから、月で○○時間、年で○○時間は残業があるはず」と言うのは、推測での計算ですので認められない場合が多いです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

労働基準監督署は個人的なものはあまり動きがよろしくありません。 そんな会社ゴマンとありますので、いちいち動いていたら倒産会社が増えるだけです。 残業の記録をがっつり残しておいて、辞めるときに2年分請求するほうが現実的です。

noname#227991
noname#227991
回答No.3

録音の内容だけだと労働基準監督署は同じような報告が多いので直ぐに対応はしてくれません。 月間作業時間は250時間ぐらいですか? まあ、会社に確認の電話は入るかもしれませんが、逆に会社側で犯人探しをされるかもしれません。 つまりメリットよりデメリットが多いです。 小さな会社と言っても同様の労働条件は1人ではないのですよね? 他の社員と協力して改善してもらうように言いましょう。 組合は作れないと思いますが、仲間は必要だと思いますよ。

TAKEYANZ
質問者

補足

そうですか… 計算しましたが230~240程でした。 社長が独裁気味なので確実に犯人探しが始まると思いますのでデメリット多いですね。 1年前まで正社員が30人程居たのですが向上心がないなどの特別損害を与えてもない理由で何人か解雇されたり、そんな会社が耐えられず自主退社したりで現在20名程になっています。 一人ではないです。不満を持って居る人は他にもいます。 そんな仲間内でいつまで続ける?次どうする?今すぐ辞めたいけど次が…などの会話が日常的なので会社として成長する要素がありません… 協力して言うというのは会社に直接でしょうか?

noname#183132
noname#183132
回答No.2

実際の勤務時間と勤務内容を記録したメモもあると良いと思いますよ 会社の記録と比較できるように 無くても大丈夫だとは思いますが それだと経営者としての姿勢が悪いだけで 実際に何に違反しているかの証拠には弱いかも

TAKEYANZ
質問者

補足

メモですか…しばらくとってみようと思います。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

一度、相談にいってみれば。もしくは、労働組合、どちらでも良いですよ。