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宅建登録後について。

私は宅建の資格をもっています。勤めている会社が不動産を扱いたいということで、私を登録者にして申請を進めています。何年か後、もし私が退社したとき登録者も除外できるでしょうか。

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回答No.2

文面から推測しますと、会社が不動産業務取扱申請中とのことですが、諸官庁の認可が出てから再度、主任者登録をしなければならない。登録して初めてその会社の主任者として活動ができます。 何らかの事情で主任者が退職する場合は宅地建物取引主任者登録は取り消すことはできます。 基本的には不動産業を継続するには、宅地建物取引主任者が常駐する義務があります。 その主任者が退職した場合、自ら登録している、東京都の場合は都庁の建設課、県の場合はそれぞれの部署に出向いて登録の抹消をすれば完了です。 放置ているとその会社は独断で質問者の資格で使用を継続する場合がありますので、必ず、登録抹消の手続きをしなけばなりません。 不測の事故(宅地建物取引業違反等)が発生した場合は責任を問われることがあります。 また、退職後新たな職場で登録する場合、前勤務先の登録抹消と新規登録をしなければなりません。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

当然に除名は出来ますが、新たな登録者がいない場合には、会社は名義の無断使用を続けるかも知れません。 その時は摘発すれば業法違反で免許が取り消しとなり、自動的に除名となります。 あとは会社の問題ですから、スレ主には関係の無い事です。

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