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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建合格後の手続きについて)

宅建合格後の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 宅建合格後の手続きについて神奈川県での実務経験がない場合、実務講習を受け修了する必要があります。
  • 実務講習修了後には「実務修了証明書」が発行され、有効期限があります。
  • 実務修了後は、「宅建主任者資格登録」を行い、さらに「法定講習受講」を行います。登録更新料は定期的に発生します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lion30
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.1

試験合格者で登録を受けようとする者は当該都道府県知事に登録申請書を提出しなければならない。 登録を受けるには2年以上の実務経験か実務に関する講習を受けねばならないとされています。 この講習を受ければ有効期間はありませんから登録後他府県へ転居した場合でも転居先知事に登録の移転をすることができます。 登録後、取引主任者証の交付を受けようとするときは都道府県知事が国交省省令に基づき行う法定講習を受けねばなりません。これは後述の免許(主任者証)更新と同じです。 講習の内容は業法や税法等に関するもので指定された日の10時から5時まで行いますが、聞いているだけですので それほど苦労はありません。 講習費用(主任者証交付手数料含)は概ね16000円内外ですが各都道府県が決めていますので県によって多少の違いがあるかも知れません。 主任者証の有効期間は5年ですので再交付を受けようとする場合は5年後に講習を受けなければなりませんが費用は上記と同じです。 法定講習は知事の委託を受けて各地の(社)宅地建物取引業協会が代行していますのであなたの場合ですと神奈川県宅地建物取引業協会にお問い合わせされれば詳細を聞くことができます。

chiro1222
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法定講習の様子がよくわかりました。 主任者証の有効期間は5年なんですね。 その都度講習を受けて登録料を払うのであれば、全く(免許を)利用するあてもなく発行するのは勿体無い気もしてきました。 実務講習(4万5千円)のみ受講しておこうかなと思います・・・。(ただ修了証の有効期限が問題ですが)

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