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宅建主任者登録につきまして
会社の総務で勤務しているのですが、今年から宅建主任者登録を命ぜられました。 しかしここ1年ほど更新がされておらず、データもないのでどのように進めればいいかわかりません。 上司は誰も知らないのですが、宅建主任者登録については会社はどこまで手続きを行えばよろしいのでしょうか? また主任登録者にはあまり負担をかけない方がよろしいのでしょうか?
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- fujic-1990
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宅建主任者です。 ご質問の意味がわからないのですが・・・ ? なにをなさりたいのでしょう? そもそもその業務命令は、 (1) なにやら、宅建主任者資格を持った社員に申し出させて、会社の社員名簿のようなものの「資格欄」に記載しろ、というような意味の業務命令と感じますが? そうであれば、「有資格者の登録を行いますので、有資格者は総務まで申し出てください」的な掲示をなされればよろしいのでは、と思います。 で、申し出があったら、社員のデータベースに登録し、社員データを更新する。それでオシマイ。 ふつう、資格をとるかどうか、登録するかどうかなどは本人の自由です。資格によって給料が上がると思えば、黙っていてもその手続きは社員自身がやるものです。しないのならなにか理由があるはず。 登録作業・費用を会社で代行・支出してあげて、その資格をもって退職されたらもとがとれませんので、会社はふつうそこまではしません。 それで、ふつうは下記の(2)ではなく、こちら(1)でしょう。 (2) それとも、試験には受かったがまだ資格を県に登録していない人の登録作業を(費用を負担して)代行して、正式な有資格者にしろという業務命令なのでしょうか? そうだとすれば、どこまでやれというのかは、業務命令権者の意向しだいです。 登録者に負担をかけないために質問者さんがさんざん役所を駆け回ったり、あるいは質問者さんが会社の費用で登録手続きをして、「そんなことまでやれとは言っていない」「費用を会社が負担するとは誰も言っていない」とか言われたら困るのは質問者さんです。 登録者に「費用を返してくれ」と言っても、べつに頼んだわけでもないことに使った費用を返してくれるかどうかはわかりません。お金を取られるなら、手続きなんかしなかったと言われたら質問者さんの自腹です。 業務命令の内容について、まず(1)か(2)かを確認し、(2)ならばどこまでやればいいのか、その命令を出した本人に確認されることをお勧めします。