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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建主任者の資格を不動産会社に貸すことは合法、非合法? )

宅建主任者の資格を不動産会社に貸すことは合法、非合法?

このQ&Aのポイント
  • 宅建主任者の資格を不動産会社に貸すことは、合法か非合法かは曖昧な点があります。
  • 宅建主任者の資格を持つ個人が、不動産会社に登録して働かないか、働くが週に2、3回程度の勤務で、月1、2万円の報酬を得ることは考えられます。
  • ただし、不動産会社が主任者の資格を貸してほしいという状況が限定的であり、主任者の資格を専任として貸し出すわけではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tadagenji
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回答No.2

宅建の免許が必要なのは不動産業の登録の場合と重要事項の説明義務の場合です。 前者の場合は、営業店に常駐ですが後者は、説明時に勤務していることが最低条件です。   一日でもというのは後者の場合のことです。 また、不動産業の社員数による宅建所持者数が営業拠点毎に5人に一人と規程されていますので、5人の内に数えられる場合は非常勤でも可と言うことです。  単純な名義貸しは出来ませんから勤務実績が必要です。 私は、土日祝日に営業拠点であるモデルルームで重要事項説明を兼ねて勤めています。   本業は別の会社員です。

その他の回答 (2)

  • tomson1991
  • ベストアンサー率70% (914/1304)
回答No.3

何か、きな臭い感じがしますね。確かに、異例な勤務体系を取ることは 可能でしょうが、何かあった時の責任問題も考えなくてはいけません。 普段から業務に従事していなくて、はたして十分にそれをこなす事が出 来るか、甚だ疑問です。専任でなければいい、とか重要事項の説明や契 約書への署名をしなければいいというレベルの問題ではないと思います よ。名前を貸す以上、経営(金銭)上や法律上のあらゆるリスクを負う 可能性があります。その事も考慮した上でご判断されるべきでしょう。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

名義貸しは非合法です。 マンションのモデルルームなどで週一でも勤めれば合法です。

hiiro2004
質問者

補足

回答ありがとうございます! 週一でもOKということは週30分顔お見せることでも、1か月1分でもOKということを意味するのでしょうか?

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