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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について 失踪宣告について)
相続について 失踪宣告とは?
このQ&Aのポイント
- 友達の父親が亡くなり、相続人は友達と弟の2人ですが、弟は行方不明です。
- 相続財産としてはゆうちょの貯金と投資信託がありますが、弟の行方不明で問題が生じています。
- 失踪宣告という手続きを行えば、弟の欠格相続を回避し、友達が相続人として相続することが可能です。
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noname#196866
回答No.1
↓裁判所のページです http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_06/ 分からない場合は裁判所で丁寧に教えてくれますよ
その他の回答 (3)
- masaokyoko
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回答No.4
失踪宣告を考える前に、やること(できること)があります。 まず、地元の市役所に行って、弟の戸籍謄本(附表)や住民票から、行き先を追っかけていく作業をしてみることです。あなたは兄弟であり、相続上の必要性があるので、市役所は調査に応じてくれますよ。
- kgei
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回答No.3
相続の手続きのためなら,家庭裁判所に対し,不在者財産管理人の選任申立をすることです。 これで不在者財産管理人が選任されれば,その方が行方不明の代理人として手続きできます。 そのうえで,必要があれば,失踪宣告の申立てをしてください。 詳しくは弁護士の先生または司法書士の先生へ。
- mpascal
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回答No.2
こちらに、捜索願受理証明書とかが要るとか書いていますよ。(7年前のもの) http://ameblo.jp/cabriolet306/entry-11157949577.html