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失踪人宣告後の遺産相続

昨年、祖父が亡くなりました。 配偶者の祖母は数年前に既に死亡しています。 祖父は遺言書を残さなかったため、祖父の子らに財産が分与されるそうです。 私の父は祖父の5番目の子ですが、私には父から15年以上連絡がなく、父の兄姉にも10年以上音沙汰がない状態です。 父には配偶者がおらず、子は私一人です。 そこで兄姉達(4人)は私に断った上で失踪人宣告を申し立て(申立人は父の長兄)、 家庭裁判所から私に父の失踪宣告に対する質問状の様な文書が私に届きました。 私は失踪宣告に異議なしとして、家裁に質問状の回答を送りました。 父の失踪宣告が決定した場合、父が受けるべき祖父の財産はどうなるのでしょうか? 父が受けるはずの祖父の遺産は父の兄姉4人で分与されるものなのでしょうか? もし私が相続できるとしたら、私から誰かに請求をしなければならないのでしょうか? 兄姉に訊ねると適当にはぐらかされてしまいます。 ちなみに私が家裁に質問状の回答を送ってからそろそろ一年が経ちます。 詳しい方、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.3

 失踪宣告の手続きが終わっているか叔父(長兄)に訪ねるのが一番早いのですが、簡単で確実な方法は、戸籍を見ることです。  裁判所での失踪宣告手続きが終了すると、申立人が戸籍上の手続きを行うことになっています。  なお、失踪宣告の手続き上、6ヶ月以上の公告期間がありますので、完了していない可能性もあります。  失踪宣告が完了していると仮定すれば、祖父の遺産相続人は、あなた(父の代襲相続)と、父親の兄弟4人となり、遺言がなければ、原則として各人がそれぞれ平等に5分の1ずつ相続することになります。  叔父(長兄)達が分割協議について話をする気がないのであれば、調停に持ち込むことになります。  祖父の居住地であった市町村を管轄する家庭裁判所で手続きをします。  あなたが残りの兄弟4人に対して分割を申し入れるという形式ですが、個別にする必要はなく、1件の手続きになります。  必要な書類を裁判所に提出すると、4人に対して同じ内容の書類が届けられて、分割調停が始まります。  なお、調停の申請に必要な書類は、こちらのサイトに詳しく掲載されています。 →http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html  ちなみに、調停の場合は、知らないことは調停委員に尋ねると答えてくれますので、弁護士とか雇う必要はありません(もちろん雇っても構いませんが)。  ただ、相手が「寄与分」を主張する可能性もありますので、そこは勉強しておいた方が良いかもしれません。  また、昔私が自分でやったときは、経費的には、裁判所への旅費が一番かかりました。

gorogoro_3
質問者

お礼

早々に適切なご回答をありがとうございました。 父の戸籍を調べて来ましたが、まだ「×」は付いていませんでした。 しばらくしたら、また戸籍を調べてみます。 叔父や親戚からは書類らしきものにサインや押印をしたことはないので、 注意していきたいと思います。 「寄与分」、勉強しておきます。 ありがとうございました。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

回答書出してから一年経過 失踪宣告の審判終わっているのでは? 回答書出した裁判所に確認してください 質問書以外にサインした書類はなかったですか? どさくさまぎれに相続放棄書類にサインとかしていたら なにも相続できませんよ 良く調べて下さい 中にはいろんな書類の中に相続書類混ぜておいてどさくさまぎれに サインさせるケースもあるやに聞いております ご確認ください あなたにも相続権はあるはずです

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

死亡と同じ扱いのため、質問者など子供にいきます。  父の配偶者にもいく場合もあります。 父親の戸籍謄本を取ってください。

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