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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訂正:ネットの嘘情報で被害。裁判に持ち込める?)

ネットの嘘情報で被害。裁判に持ち込める?

このQ&Aのポイント
  • ネットの質問サイトで妊娠しない方法を教えてもらったが、実際に妊娠してしまった。回答者のウソ情報による被害で訴えることはできるか。
  • 質問サイトで信じた回答に従った結果、妊娠してしまった。被告のウソ情報による被害を裁判で問題視したい。
  • 質問サイトで妊娠しない方法を確認したが、回答者の誤った情報により妊娠してしまった。被告に対して裁判を起こすことは可能か。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

●不法行為を挙げてみましたが、それが適切かも分かりません。 ○刑法で裁判提起が出来ない案件ですからお見込のとおり「民法709条」の「不法行為」で訴えるしかないでしょうね。

noname#250373
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 了解しました。

noname#250373
質問者

補足

何からの刑法あるいは民法で対処したい、それだけの質問なのに、 どうしてこんなに非効率的なんでしょうね… 質問て難しい(汗 不法行為だけでは弱いので、他に無いか自分で調べてみます。 質問するよりその方が早そうです。 皆様ありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.7

インターネットの掲示板を使って、自分の投資に有利になるようなデタラメな情報を流す行為は、金融商品取引法により禁止される風説の流布に当たる。 被告は、体温計を製造販売する会社の株を釣り上げるため(米国なら病院も含まれる)、虚偽情報を発信し続けた。その被告の情報を信じた原告らは、指定された体温計を購入し、堕胎・中絶をしなければならなくなった。 もちろん、被告が本件において何らかの利益を得ている確たる証拠はありますよね・・・。

noname#250373
質問者

お礼

ご覧頂きありがとうございます。 そんな例を示してません。

回答No.6

先の質問でも回答しましたが「損害賠償請求」あるいは「慰謝料請求」ということで裁判を提起することは可能です。 しかし、勝訴することは困難・・・・というよりほぼ不可能でしょう。 例えば「情報の対価」を支払っていたのであれば「詐欺」」ですが、「その情報の真偽も確かめずに信じた」ことの非もあります。また情報発信者がその情報が正しいものと信じている場合にはその非を問うことは無理でしょう。 質問文の「避妊方法」の例も先の回答に述べた通り「間違い・嘘」ではないのでこの事例で勝訴を得るには相当な屁理屈をこねないと無理なのでドラマのようにはいきません。

noname#250373
質問者

お礼

どうも私は質問が苦手なようです。 「裁判が起こせるか?」が質問です。勝てるかは別問題とお考え下さい。 民法(***)に基づく損害賠償請求の訴訟 例として不法行為を挙げてみましたが、それが適切かも分かりません。 漠然と「損をした」「慰謝料よこせ」ではどの法に基づいて請求するのか不明です。***に対応する法律を埋めて頂けると助かります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

前回質問の回答をまったく理解していないと捉えて良いのでしょうかね。 裁判は国民の権利です。 どのような訴訟を起こそうと自由です。 回答者の発言を信じた結果、損害を被ったのであれば、不法行為による損害賠償請求事件でしょう。 その発言が不法行為に当るかどうかが争点です。 当然ながら、立証責任は原告ご負います。 >・原告の目的は、裁判で信を問い、被告に迷惑行為をやめさせ、謝罪させたい。 裁判はそのようなことを判断する場所ではないです。

noname#250373
質問者

お礼

ありがとうございます。 >前回質問の回答をまったく理解していないと捉えて良いのでしょうかね。 初めまして。あなたと絡んだ覚えはないのですが。 質問は「裁判を起こせるか」ですが、 あなたの説明では民事訴訟や民事調停というのは原則何でも受け付けてもらえる、ということでしょうか? てっきり申請して訴訟や調停すべきか審査され、受理された場合のみだと思い込んでいたので質問しているところです。 >裁判はそのようなことを判断する場所ではないです。 信を問わず何をする場所なのですか?

noname#250373
質問者

補足

前の質問も確認しましたが、やはり絡んでないです。 多分他の方と勘違いされている思います(汗 素人なのでよく分かってないのですが、もしかして 訴えは事前に審査するのではなく、訴訟自体は行われて、 その中で棄却されたり請求が認められたり、ということでしょうか? 不勉強で申し訳ないです。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.4

>以下の様な場合、裁判を起こすことはできますか? できますよ。 >私はこの相手を訴えることができるでしょうか? できます。 >この状況で裁判に持ち込むための良い名目を教えて下さい。 嘘の情報を信じたため、望まない妊娠をし、肉体的にも精神的にも多大な損害を受けたので、民法に基づく損害賠償請求の訴訟を起こせばいいんです。(ただし、勝てるかどうかは別です。) >・証拠が揃っているものとする。お金に糸目は付けない。 裁判を起こすと同時に、マスコミ向けに多大な金を使って、証拠をともに相手を糾弾するキャンペーンをやってもらえばいいんです 簡単な事です。

noname#250373
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もう一歩踏み込んでお願いします。 民法(***)に基づく損害賠償請求の訴訟 ***を埋めて頂けると助かります。 例えば、「第709条・不法行為による損害賠償」とかです。

noname#250373
質問者

補足

マスコミを煽るのも面白いのですが、 この例の場合だとネタ的にお粗末なので 原告も大恥かいちゃいますね(汗 ついでに前の補足の訂正です。 (X) 悪質な質問者は社会悪-> (O) 悪質な回答者は社会悪 あれ?どっちも悪か?笑

回答No.3

ネットは人を平気で中傷したりします。数人の回答を待って判断することもありと思いますが、決めかねる時はやはり専門の女医にアドバイスを受けるべきと思います。

noname#250373
質問者

お礼

恐らく別の質問への回答かと。

noname#204360
noname#204360
回答No.2

無理だと思います 例えば、このサイトでも >インターネットの世界では、情報をみて、なんらかの被害がおきても、本人が責任を負わなければなりません。 >理解したうえで利用しよう! との、記載があります ↓ http://guide.okwave.jp/guide/netiquette.html 結局はネットに掛かれた事は、本当か嘘かは自身で判断する事と言う事です

noname#250373
質問者

お礼

ありがとうございます。 申し訳ないですが、このような法律を使う、という回答をお待ちしております。 難しいのは承知しておりますので、できない、ということでしたら無回答を希望します。

noname#250373
質問者

補足

念のため書きますが、私自身がそういう事案を抱えているわけではありません。 ウソ回答を垂れ流す回答者とそれを真に受けてしまう質問者を結構見かけるので、両者間で裁判が成立するのか知りたいのです。 被害者に不利益を与えていて、因果関係がはっきりしている場合、常習性があり悪質な質問者は社会悪であることは間違いないと思います。 これを裁く良い方法が無いか、知恵が欲しいのです。

回答No.1

無理だと思います。これが裁判で有罪に問えるなら、世にあるありとあらゆる出版物や放送などが訴訟の対象になってしまいます。嘘を書き続けている回答者の答えを信じるのが間が抜けています。

noname#250373
質問者

お礼

ありがとうございます。 放送ならBPO、出版物なら出版社や執筆者を相手取って訴えることができると思います。

noname#250373
質問者

補足

申し訳ないですが、このような法律を使う、という回答をお願いします。 難しいのは承知しておりますので、できない、ということでしたら無回答を希望します。

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