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ネットの嘘情報で被害。訴えることができる?
- ネットでの嘘情報による被害について、訴えることは可能でしょうか?
- ネットの嘘情報で被害を受けた場合、法的手段を取ることはできるのか?
- ネット上の虚偽情報による被害を受けた際、何らかの対処方法はあるのか?
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質問者が選んだベストアンサー
>このような場合、相手を訴えて損害賠償請求や刑事罰に問うことはできますか? 少なくとも刑事罰は無理。 その回答者は法律に違反しているわけでも、犯罪行為を行ったわけでもありませんから。 損害賠償請求に関しては、するだけなら可能だけど勝ち目はほとんど無いでしょうね。 そもそも、こういった質問サイトの回答というのは正しいという保証はありませんし、その回答内容を信用するのかというのは利用者の自己責任です。 ですので、回答の通りにして何らかの不利益を蒙ったとしても悪いのは正しいかも分からない情報を信じた自分自身ということになります。 弁護士を頼もうとしても断られるでしょうし、普通に裁判になったとしても負ける可能性が高いかと。 というか、そもそも回答者の個人情報を得るためのプロバイダへの情報開示請求すら蹴られる可能性があるでしょうね。
その他の回答 (7)
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
ちょっと別の切り口からのコメントを・・・ 回答者の回答が間違っていたにしても、「回答者自身が正しい情報だと信じていた」場合には、そもそも無料で、かつ善意で回答している事になります。 この場合、何の罪にも、民事上の損害賠償も問えないでしょう。 (インターネットの無料の質問コーナーなんて、最初からその程度の信頼性しかないんですから。) 一方「回答者自身が間違った情報と認識しており、その間違った情報により、他人に迷惑をかけることを目的としていた」場合には、責任を問えるかもしれません。 でもその場合は、回答者が嘘だと知っていたことを、質問者さんが立証しなければいけません。 4番目の回答者さんへの御礼のコメントです。 >自己責任の範疇ですか… 一般常識に照らせばウソ情報であることは明らかですしね(汗 矛盾しているよ。「一般常識に照らせばウソ情報であることが明らか」ならば、そもそも騙された(一般常識を持っていなかった)自分が悪い、ということだよ。
お礼
ありがとうございます。 善意か悪意かの証明って必要でしょうか? と言い出すと質問が多岐にわたってしまうので、ここでは不問ということで。 >矛盾しているよ。「一般常識に照らせばウソ情報であることが明らか」ならば、そもそも騙された(一般常識を持っていなかった)自分が悪い、ということだよ。 たとえ話だと言っています。 私自身が騙されている訳ではありません。
補足
善意か悪意かの証明、量刑には関わるとは思いますが、 その前に裁判に持ち込みたいです。 証拠が揃っているとして、裁判に持ち込めるか、そのための良い名目はないか、という争点でお願いします。 目的はより分かりやすく、「裁判で信を問い、被告に迷惑行為をやめさせ、謝罪させたい」ではどうでしょうか?
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
他にも回答があるように「訴えること」は可能です。しかし、「訴えて勝訴すること」はかなり難しいでしょう。 ●基礎体温を計って排卵のタイミングを知っていれば、そのタイミングを外せば妊娠しない ○これ自体は「間違い」でも「嘘」でもありません。「オギノ式避妊法」と呼ばれ、ローマカトリック教会の教学上で唯一認められている避妊法だとも言われているものです。 しかし、排卵には乱れもあり「絶対的な避妊法」ではありません。 その回答者が「この避妊法であれば絶対に妊娠しない」と断言していない限りその回答者には絶対的な非はありませんし、ましてや「単なるアドバイス」であってそれを選択したのは質問者さんなので相手から損害賠償その他を得るのは困難かと思います。 多額の弁護士費用を支払って優秀な弁護士を雇って訴訟をすればあるいは勝てるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 この例では信じた原告にも非があることは明らかですので、完全勝訴はないでしょうね。 争点は、適切な名目が立つかどうかだと思います。 材料さえ揃えば後は弁護士次第。 古美門研介にでも頼みますか?笑
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
あなたにも多少の非があるので仮に訴えても和解でしょうか 望まないのなら避妊をするという選択肢もあるわけで それをしなかったあなにも過失はあるとされるでしょう 訴えることはもちろん可能です ただ裁判所が受理するかはわかりませんよ
お礼
ありがとうございます。 この場合、避妊法として紹介された方法を実践している訳ですが(汗 そうですね。訴えるのは自由ですので、受理されるかが問題ですね。受理させるための適切な名目が知りたいです。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
訴えることは出来ますが。 被告が応訴すれば勝つことはありません。 ほとんどの質問サイトでは回答の信憑性、実施したときの損害について保証外としています。 >基礎体温表、日記、実際に性交した日を記録に残しています。 記録の信憑性をどのように担保しますか? 第三者の証言などが得られますか? 要するにどこの誰だか解らない人の言うことを信じた人が馬鹿だっただけですし、性交する以上本来妊娠するための行為をしているのですから法的保護に値する事案ではありません。 もちろんこの回答の信憑性について何も保証しません。
お礼
ご回答有り難うございます。 この場合被告は回答者で、質問サイト自体ではありません。
補足
たとえ話ですので、単身赴任で性交の日時を証明できる、とでもしておきましょうか。反訴としては正しいですが、質問の趣旨から外れますので。
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
質問サイトの回答など誰も責任を持ちません。 よってそれを信じる方が・・・ そも、回答者を特定できないでしょ。 どうやって探す?そんな事に警察は協力してくれんよ。
お礼
ありがとうございます。 迷惑行為を警察に受理してもらえれば、サイトとプロバイダに照会してもらえるのではないでしょうか?
信じた君がバカだった 相手の名前も知らないべ
お礼
ありがとうございます。 本分に書いている通り、たとえ話です。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
逃げてるようで申し訳ないですけど、ここはその道の専門家ばかりではありません。 素人に毛の生えたような人が聞きかじった答えを出しています。 自分ところの症例で答えたが、条件が違ってたとかありますので、 専門的なことは専門家に聞いてもらえたら嬉しいです。
お礼
ありがとうございます。 知識のある方の凡例を聞きたいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自己責任の範疇ですか… 一般常識に照らせばウソ情報であることは明らかですしね(汗 一方、広く公に他人を惑わせる情報を喧伝しても罪に問えない、というのもやるせない気がします。禁止命令の1つでも引き出せないでしょうか?
補足
単純に勝つのは難しそうですね(汗 皆さんの回答を聞いているうちに 求める回答が当初の質問から変わってきてしまったので、 一度ここで打ち切ります。 誤解を与えないよう改めて質問します。 ありがとうございました。