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結果として裁判で “嘘でもよし“ の裁判官がいる?

私の思い違いでしょうか? ”結果として裁判で、“嘘でもよし“ とする裁判官がいる。”  私:契約書で5%としている委託管理費を7%で徴収されていたことの差額返還請求原告 被告:不動産会社 次の文章は、被告の証人(営業部長:横江)の陳述書の抜粋です。 『その後、営業担当者は、私の指示にしたがって原告に管理量を7%とするという話しをしたようで、私は、営業担当者から、原告の了解をえたとの報告を受けた記憶があります。このとき、私は、契約書を修正したかどうかの確認まではしませんでした。契約書の記載が5%のままになっていることは、後で述べますとおり、今回の訴訟の直前に、原告代理人から当社に対して内容証明郵便が送られてきた際に気づきました。』 →東京地方裁判所判決 : 原告の請求を棄却する。 →争点に対する判断 :     (原告作成の陳述書[甲9[4~5頁]には、この記載には気づかなかった旨の記載があるが、      到底信用することはできない。)          注)この記載には気づかなかった旨のこの記載とは、支払い明細書内の x0.07 原告主張を信用することはできない。として、被告主張(横江の陳述書内容)のみを取り入れた。(私からすると、不動産会社としてありえない事柄や、横江の嘘の陳述書内容:上記抜粋部分でも、(1)確認まではしませんでした、(2)営業担当者、(3)営業担当者から聞いた。など) 控訴理由書に上横江陳述書(上記項目以外についても)の信用性など、資料をつけて控訴。 11月後半に判決予定。 残念なことに、どんどんすすんでいる? (1)保身のため、嘘をつく人がいること。 (2)嘘をつく不動産会社があること。 (3)それを、よし とする弁護士がいること。 (4)それらを認め結果的に、裁判で、“嘘でもよし” とする裁判官がいること。 (5)一般的にはありえない事柄でも、法律的には可能。社会常識とのズレ  (6)(3)~(6)の悪しきスパイラル

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 まぁ、裁判官なんて六法全書を頭に詰め込んで脳が筋肉になっている人種ですから信頼するには足りません。小沢さんの秘書に対する判決だってむちゃくちゃですね。遠山の金さん張りです。  裁判では、相手が嘘の陳述をしたならそれが嘘であるということを立証しなければならなくなります。  質問者様の場合『差額返還請求』ということはそれなりの期間7%で支払いをしていたわけで、質問者様ご自身も『気付かなかった』ということでしょう。ですから被告側の『気付かなかった』も一定の理解が出来てしまったのでしょう。  民事裁判なんて、再三書き込みをしているのですが、判事の“胸先三寸”と弁護士の“力量”でどうにでもなってしまう裁判ですし、その判決さえ効力を疑ってしまいます。つまりは、判決に強制力を持たせるためには更にお金が必要(強制執行手続きの費用等)な判決なんて意味があるのか疑問なんです。  仮令質問者様が勝訴しても相手が払うのを渋ったら更にお金をかけて強制執行の手続きをしなければ差額の回収は出来ないのです。それを逃れる手立ての無いわけではありません。意味がありますか?  私自身も何回か止むを得ず民事裁判に訴えましたが、この国の法制度は意味が無いとつくづく思ってしまいました。出来ることならそんなお金と時間は別のところに使いたいと思っています。なにせ、判事が弁護士を「先生」と呼ぶ法廷ですから信じるには足りんでしょう。  民事裁判で実体的な“勝ち”を手にするには豊富な“軍資金”と腕の良い(報酬も高い?)弁護士に依頼することです。“お金”が勝負です。    相手が企業ならネットでも利用して側面から相手の信用に関わるような攻撃をした方が効果があるでしょう。“喧嘩”のやり方も考える必要があると思います。  私が企業相手に“喧嘩”したのは某ゼネコンと某保険会社と某携帯電話会社ですが、いずれも側面攻撃をちらつかせたり、背後から攻撃(これは効果絶大でした)をしたりして思い通りの“和解”に持ち込みました。“喧嘩”ってそういうものです。いずれも法に触れてはいません。

smart-watanabe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 嘘を立証することの難しさをあらためて感じています。 抜粋した横江氏の陳述書には、 何かのマチガイで7%の管理料を徴収していたことにたいして、それを正当化する為、委託契約を7%とする了解を得た。とする嘘を起点に、 (1) その了解は、営業担当者が口頭で得たとする嘘 (2) 横江氏は担当者からそのことを聞いた。とする嘘 (3) 契約書の修正を指示しながら、その確認をしなかったとする嘘 (4) 契約書が5%のままになっていることに気づいた時期の嘘 (1)、(2)に関しては、契約後に変更の話などないこと。契約の担当は横江氏であること。を証言することや、(3)に関しては、不動産会社としてあまりにも不自然であるとする以外なく、5%の契約書があることをもって、(1)~(3)が嘘であるとするしか私にはありません。 ただし、(4)に関しては、訴訟に入るまえに、疑問点を確認し回答を得ていたので、その資料を提示して、控訴理由の1つとしています。 それに対しての答弁書が以下であり、 『同陳述書には、「控訴人代理人からの内容証明を受領して初めて契約書が5パーセントになっていることに気づいた」などとは記載されていない。同陳述書において、作成者である横江は、控訴人代理人からの通知書によって、「初めて、管理費に過払いが生じているので返還せよ、という請求をうけた」と述べているにすぎない。』 とし、控訴審冒頭の陳述書認否で、証人から答弁書に沿った内容に陳述書の訂正証言がありました。 裁判官がどう判断するかは、原審のこともあり、全く、判らないのが今の心境です。

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

肝心な時期や期間が抜けているので判断しづらいのですが、 裁判所は基本的には書面の内容を重視しますが、実体としてどうだったかという事も重視します。 例えば当初5%だった契約が有る時期から7%になって相当の期間が過ぎていたという場合は、新たな契約内容が承諾されたと判断するということです。 また、その管理会社が通常7%で管理を請け負っていた場合等も加味されます。 しかも明細書が有る訳ですから、気付かなかったということは、通常は信じてはもらえません。 間違っていたらゴメンなさい。 裁判にする位なので7%に気づくまでに相当の期間が過ぎていたのでしょう。 長年付き合ってきた管理会社と推察します、話し合いで済まなかったのでしょうか。

smart-watanabe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 訴訟に入る前に、私自身で、横江氏に疑問点を確認し、 訴訟になるような問題ではない。と考えていました。 弁護士さんに相談してみたら?と相手に助言したくらいです。 何が、そうさせたのか?残念です。

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