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結果として裁判で “嘘でもよし“ の裁判官がいる?
私の思い違いでしょうか? ”結果として裁判で、“嘘でもよし“ とする裁判官がいる。” 私:契約書で5%としている委託管理費を7%で徴収されていたことの差額返還請求原告 被告:不動産会社 次の文章は、被告の証人(営業部長:横江)の陳述書の抜粋です。 『その後、営業担当者は、私の指示にしたがって原告に管理量を7%とするという話しをしたようで、私は、営業担当者から、原告の了解をえたとの報告を受けた記憶があります。このとき、私は、契約書を修正したかどうかの確認まではしませんでした。契約書の記載が5%のままになっていることは、後で述べますとおり、今回の訴訟の直前に、原告代理人から当社に対して内容証明郵便が送られてきた際に気づきました。』 →東京地方裁判所判決 : 原告の請求を棄却する。 →争点に対する判断 : (原告作成の陳述書[甲9[4~5頁]には、この記載には気づかなかった旨の記載があるが、 到底信用することはできない。) 注)この記載には気づかなかった旨のこの記載とは、支払い明細書内の x0.07 原告主張を信用することはできない。として、被告主張(横江の陳述書内容)のみを取り入れた。(私からすると、不動産会社としてありえない事柄や、横江の嘘の陳述書内容:上記抜粋部分でも、(1)確認まではしませんでした、(2)営業担当者、(3)営業担当者から聞いた。など) 控訴理由書に上横江陳述書(上記項目以外についても)の信用性など、資料をつけて控訴。 11月後半に判決予定。 残念なことに、どんどんすすんでいる? (1)保身のため、嘘をつく人がいること。 (2)嘘をつく不動産会社があること。 (3)それを、よし とする弁護士がいること。 (4)それらを認め結果的に、裁判で、“嘘でもよし” とする裁判官がいること。 (5)一般的にはありえない事柄でも、法律的には可能。社会常識とのズレ (6)(3)~(6)の悪しきスパイラル
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- kamaryu
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お礼
回答ありがとうございました。 嘘を立証することの難しさをあらためて感じています。 抜粋した横江氏の陳述書には、 何かのマチガイで7%の管理料を徴収していたことにたいして、それを正当化する為、委託契約を7%とする了解を得た。とする嘘を起点に、 (1) その了解は、営業担当者が口頭で得たとする嘘 (2) 横江氏は担当者からそのことを聞いた。とする嘘 (3) 契約書の修正を指示しながら、その確認をしなかったとする嘘 (4) 契約書が5%のままになっていることに気づいた時期の嘘 (1)、(2)に関しては、契約後に変更の話などないこと。契約の担当は横江氏であること。を証言することや、(3)に関しては、不動産会社としてあまりにも不自然であるとする以外なく、5%の契約書があることをもって、(1)~(3)が嘘であるとするしか私にはありません。 ただし、(4)に関しては、訴訟に入るまえに、疑問点を確認し回答を得ていたので、その資料を提示して、控訴理由の1つとしています。 それに対しての答弁書が以下であり、 『同陳述書には、「控訴人代理人からの内容証明を受領して初めて契約書が5パーセントになっていることに気づいた」などとは記載されていない。同陳述書において、作成者である横江は、控訴人代理人からの通知書によって、「初めて、管理費に過払いが生じているので返還せよ、という請求をうけた」と述べているにすぎない。』 とし、控訴審冒頭の陳述書認否で、証人から答弁書に沿った内容に陳述書の訂正証言がありました。 裁判官がどう判断するかは、原審のこともあり、全く、判らないのが今の心境です。