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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:悪意の取締役の行為によって損害が生じた場合)

悪意の取締役による損害と共有土地の保証問題

このQ&Aのポイント
  • 父が他界し、共有の土地に根抵当権を設定した有限会社A商店が借入金を返済せずに根抵当権を行使した場合、私は土地の共有分を失う可能性があります。
  • もしA商店の計算書類が虚偽で債務超過である場合、私は兄に損害賠償請求ができる可能性があります。
  • 共有物分割の手続きで競売に付された場合でも、A商店の支払い能力がないので兄に損害賠償請求ができるかもしれません。

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  • tk-kubota
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回答No.1

仮に、兄に損害賠償請求が可能だとし勝訴判決で1億5000万円を手に入れればそれで満足なのですか ? しかしよく考えますと、wencyan さんは父親の死亡によって、共有不動産を取得したのでしよう。 その取得時点で根抵当権者からの借り入れはなかったとしても、根抵当権者と債務者(A商店)との間では何らの取引関係に変化はないのだとすれば、兄が銀行から借り入れ、そのお金を兄個人がA商店の貸付金の返済に充てても何らの違法できないと考えます。 そして、A商店が返済能力があったかどうかの問題は、A商店のことですから、兄やwencyanさんには関係ないことです。 仮に、返済がなければ競売することは根抵当権者として当然のことです。 その競売によってwencyanさんの持分権を失うのも当然です。 元々がwencyanさんが共有持分を取得した時点では根抵当権者は存在していたのですから(そうでないなら争いとなりますが)どのような経緯であれ被担保債権を負担していたことには間違いないわけです。 また、「私の共有分を自分のものとするため」と言いますが、兄の持分も失うのですから(wencyanさんが持分だけが失われるのではないです。)それは少々違うと思います。 更に、銀行の競売事件のなかで配当異議で1億5000万円を争いも考えられないことはないですが、これは、故意や過失でwencyan さんに損害を与える目的であっとは言えないので、この配当異議も出来ないと思います。 このように考えますと、この損害賠償請求はできないと思います。

wencyan
質問者

お礼

会社法第428条に自己のためにした取引の特則があり、株主の総会の承認が必要とありますが、父は株主でした。従って、私は、遺留分に相当する株主であったということができると思います。A商店が、兄に返済するということは、私も出席した、株主総会の承認が必要だと思いますが、いかがですか?

wencyan
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 ご意見を整理させていただきたいのですが、 ・抵当権が実行された場合、私は、A商店への求償権はあると思うのですが、いかがですか? ・A商店の計算書類が虚偽の場合、会社法第429条に該当すると思いますが、いかがですか? ・A商店の計算書類上、債務超過であれば、銀行は融資しないと思うのですが、いかがですか? ・A商店が、借入金を兄に返済した場合、兄は土地の価値の私の分まで含めて兄に返済され、私の持ち分は換金され兄に行ってしまうと思うのですが、いかがですか? 以上の観点から、兄のA商店の銀行からの借入は、故意に私に損害を与える行為になるとは言えないのでしょうか? 別の観点からの質問なのですが、私はA商店に対して求償権が発生した場合、A商店に対してどのような法的手段があるのでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

 会社法429条(旧商法266条の3)の話は,とても難しくて,簡単には答えられないものです。この前の質問の最後で,詳しいことを書かずに,簡単に流してしまったのは,そういうことからです。今回の質問にも,的確に答えるのは,とても難しいことに思えます。  その上で,話を整理してみます。  まず,主債務者に対する求償権は,考えのとおりです。  しかし,会社法429条の考え方は違います。損害賠償請求を考えるときは,基本的に,行為・因果関係・結果(損害)という枠組みで考えなければならないのですが,そう考えると,兄が「実質的に債務超過である」と言ってきたことは,あなたに損害を与えた「行為」にはならないと考えられます。すなわち,この言葉が真実であれば,あなたは,金融機関に根抵当権を実行されて競売の売却によって土地持分を失ったときに確定的に損害を被っているわけで,そのあとで,兄に何を言われようが,それは損害の発生とは無関係ということになるからです。  補足で,計算書類が虚偽であることが429条に当たると考えておられるようですが,計算書類が虚偽であったが故に,あなたが土地の持分権を失うことになったという関係には立ちませんので,この場合には,429条の責任の根拠として,計算書類の虚偽をいうことは難しかろうと思います。(何かの理屈の立てようはあるかもしれませんが・・・)  そうすると,この場合の,あなたの損害を発生させた原因となった「行為」は,相続の開始時には空いていた根抵当権の枠を使って,親族からの借入れを返済するための新たな借入れをしたこと,に求めるしかないように思います。この借入れ行為が,あなたの損害を発生させる原因となった「行為」であり,この行為について,会社の役員等に,会社法429条の「悪意又は重過失」があることが,429条の責任を発生させる要件となるわけです。  具体的な事実関係いかんでは,これと異なる考えもありうるとは思いますが,質問から推測できる限りでは,このようになると思われます。  ところで,会社法429条にいう「悪意又は重過失」とは,直接加害行為(第三者に対する詐欺など)の場合はともかく(このような類型では,会社法を持ち出すまでもなく,民法の不法行為で解決できることが多い。),しばしば問題となる間接損害(会社の経営を悪化させて債権者に対する支払を不能として,債権回収ができなくなる損害を与えた)の場合には,この「悪意又は重過失」は,取締役などの役員の,役員としての注意義務に反することをいうとされています。  「役員としての注意義務」とは,株主からの委任に応えて,会社を儲かるように経営することとでも言うのでしょうか,基本はそのことで,これに,最近では,コンプライアンスなど,社会的責任からの注意義務も加わるようになってきました。  これから,先の「行為」を見た場合,この「行為」が,金融機関に根抵当権を実行させ,問題の土地に対するあなたの共有持分を実質的に失わせることをもっぱらの目的として行われたとすると,確かに「悪意」に当たりそうです。しかし,常識的に考えて,真実はそうであっても,訴訟で責任を追及した場合に,そのような事実を認めるはずがありません。会社の取締役は,会社経営のため,広範な裁量権をもっています。会社の運転資金をどこから借り入れ,債務をどのように返済するかも,そのような裁量の範囲に入ります。部外者的に考えても,「親族からの借入は,経営を担っている親族に負担をかけているので,空いている担保枠を使って金融機関からの借入に切り替えて,親族借入を減らし,親族に余裕をもってもらって,いざ会社が危機に瀕したときに,その余裕から運転資金を融通してもらうことにした。」という弁解は,当然出てくると思われます。  ですから,429条の請求が成り立つためには,このような言い訳だか本当だか分からない主張を打ち破るだけの証拠が必要になるのです。  429条の訴訟は,証拠が相手方(被告となる取締役や会社)の手の内にあって,容易にアクセスできないところに大きなネックがあります。そういう意味で,弁護士を委任したとしても,大変難しい訴訟であるということができます。  学生に問題を解かせる場合には,事実はこうだと決めてかかれますが,訴訟の場は,そういうわけにはいきません。証拠の優劣によっては,真実と違い事実が認められる可能性もあるということは,十分に考えておかなければならないことです。特に,証拠が相手方の手の内にある場合はそうです。  この点は,十分に理解してもらいたいと思います。  ですから,あなたの質問に対する答えは,429条の請求が成り立つ可能性はある,その場合には,どの「行為」を捉えて「悪意又は重過失」があると主張するかを,よく考えなければならないし,実際に訴訟を起こした場合には,証拠が相手方の手の内にあるので,立証に苦労することになり,その点で敗訴する可能性がある,ということになります。  あと,いろいろの質問が出ていますが,会社法428条の関係では,債務の弁済は,自己取引になりませんので,親族債務の弁済であっても,自己取引にはならず,会社法356条の株主総会の議決は必要でないと考えられます。  仮にこれが必要であっても,会社は株主名簿の記載に従って議決権を行使させれば足ります(会社法130条からの解釈)ので,遺留分減殺請求で株式の共有持分を取得したとしても,大抵は,その時点で,遺言で株式をもらった人の名義に株式の名義か書き変わっていますので,現実に議決権を行使することはほぼ不可能と思われます。他の答えにあるように,株式の共有の場合には,代表者を通じてしか権利を行使できません(会社法106条)ので,遺留分減殺請求で敵対的に株式の共有持分を取得した場合には,代表者を決めることは不可能ですので,株主名簿の書き換えすら簡単にいきません。遺留分減債請求で,株式の持ち分割合を確定し,さらに株式の共有物分割を行って,取得株数を確定しないと,株主名簿の書き換えはできないということになります  それから,求償権の金額は,あなたが債務の弁済のために支出した額になりますので,競売で土地の所有権を失った場合には,競売の売却額のうち債務の弁済に充てられた額の所有権持分の割合になります。これは確定した数字です。求償権を元に,競売で配当を受けることはできません。物上保証人の求償権は,競売で売却されて初めて発生する権利です。  ちょっと長くなりましたが,私の答えはこんなところです。

wencyan
質問者

お礼

大変ご丁寧なお答えありがとうございました。 また、進捗状況をご報告させていただきます。

  • tk-kubota
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回答No.4

Q 敗訴の意味を教えてください。求償権が認められないという意味で敗訴ですか?それとも、時間と弁護士費用をかけてまで訴訟しても意味が無いという意味ですか? A 私の場合、誰のご質問か気にせずお答えしていますが、持分権に関する案件は得意中の得意の分野で実務経験も豊富なのでwencyanさんとのお付き合いとなったのだろうと思います。 ところで、今回もご質問の内容だけでお答えしています。 つまり、今回は、会社を持ち出し「損害賠償請求はできますか ?」と言うのが主たる問いのようでしたので、そのお答えは議決権の関係で「無理だと思います。」となりましたが、一方で、求償権の問いがありました。これも物上保証から始まりましたが、その基となる権限が持分権なので甚だ疑問を感じました。 法律的に詳細な調査はしませんが、結論は、道のりが煩雑だと思いました。そのようなわけで、損害賠償請求にしても求償権にしても究極的には目的の達成には難しい気がしましたのでそのような回答となりました。 Q 475m2路線価で2600万円の土地に極度額1億2500万円の根抵当権が設定されているのですが、銀行はいくらまで貸すとお思いですか? A これは、債務者の業績等信用度で銀行判断することですから、幾ら貸すかはわからないです。 わからないですが、常識的に路線価が2600万円でその極度額までの融資は考えられないです。精々、路線価の7割程度だと思います。 Q 5/6の所有権を有している兄は、競売で任意売却に比べ安くなることを覚悟で、借入し返済しないということをするとお思いですか? A これも、兄の心内できまることですから、わかりませんが、返済せずに競売になれば安価のため全額返済はできないと思います。そうしますと無担保債権が残り、それをどのような考えているのか、そのあたりがわからないです。返済せずに倒産を企んでいるかも知れないです。 ここで問題となることは、兄の心内が、wencyanさんの6分の1の財産を抹殺する目的であったり、返済を最初からしないもくろみならば、刑事事件となります。 しかし、この種の刑事事件は心の中を証明しなければならないので、通常立件はしないです。 仮に、様々な状況証拠から証明することができれば、少なくても6分の1の対価の返済要求は可能です。 Q 兄がそのような手段に出なければ、私は、根抵当権抹消後、共有物分割の手続きをするつもりなのですが、裁判所の判断はどうなるとお思いですか? A 「そのような」と言うことが、「返済しなければ」としてお答えしますが、返済しないことは借りていることです。借りていることは根抵当権が正常なわけです。正常ならばwencyanさん単独では根抵当権は抹消できないです。 単独で抹消することができるためには、根抵当権は確定していて被担保債権がゼロのままで、無用の根抵当権だから単独で抹消できるのです。 「私の一存で根抵当を外すと言っています」と言うことからみれば、銀行は「無用の根抵当権」と見ているからです。そうすればこれからの融資はあり得ないことになります。 なお、共有物分割訴訟は根抵当権のあるままでも可能ですが、競売することになればその実益はないことになります。被担保債権が優先しますので。 共有物分割訴訟は形式訴訟となっている関係で、原告の請求の趣旨が対価の支払いを求めても裁判所は競売する旨の判決もあり得ます。その逆もあり得ます。 Q 長い間、・・・これで最後の質問です。 A 最後だと言わず、引き続きこの案件の結果も教えて下さい。 未だ方向が定まっていないようですし、方向によっては修正が必要に迫られることもありますので。

wencyan
質問者

補足

ご丁寧なご回答ありがとうございました。 お言葉に甘えて、今後も、引き続き成り行きをご報告させて頂きたいと思います。 ところで、下記質問の趣旨ですが、 Q 兄がそのような手段に出なければ、私は、根抵当権抹消後、共有物分割の手続きをするつもりなのですが、裁判所の判断はどうなるとお思いですか? については、兄が会社の借入を起こさない場合ということです。現在は、駐車場にして賃料を得ていますので、競売で安くなってしまうことを覚悟で借入をしないかもしれません。その場合、私は共有物分割の手続きを行うつもりで、その場合、共有分を兄に買い取らせるか、土地を分割させるか、競売にかけるかだと思いましたので、裁判所の判断はどのように思われるか質問させていただきました。 実は、この土地以外にも、弟が父の遺言で相続した土地も共有になっており、また、兄弟たちの住んでいる、また、家業を営んでいた(今はほとんど営業していない)建物、借地権も共有状態です。 これらの共有分分割の手続きは、現在の遺留分減殺請求訴訟の中で行われるものなのでしょうか?それとも、判決が出てからでないと、共有分の登記は出来ないものなのでしょうか?その他にも、遺産の中には、会社への貸付金、隠された現金があり、裁判が長期化することは目に見えています。 弁護士にすべてを任せているつもりですが、弁護士も得意分野があると思いましたので、先日も、私が指摘して弁護士が間違っていた部分もあり、訴状の変更をしてもらうこととなりました。ですから、tk-kubotaさんのように、ご相談に乗っていただける方は、私にとって大切な存在です。ありがとうございます。 このサイトでは、時間が来ると打ち切られてしまうと思いますので、その時は、新たに質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。

  • tk-kubota
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回答No.3

>tk-kubotaさんは、別の私の質問で・・・求償権は発生する・・・ ご自分の質問を再度確認して下さい。 当該ご質問では、持分権のことは記載されていません。 単なる物上保証の場合です。(根抵当権ですが) 物上保証ならば、普通の保証人と同じなので求償権はあります。 しかし、当該不動産の所有権が持分ならば、違ってきます。 持分権に基づく求償権ならば、このお答えでいいと思います。

wencyan
質問者

補足

何度もすみません。最後に教えてください。tk-kubotaさんは、 >求償権の有無や額から訴訟で確定しなければならず、その結 >末は持分割合の関係から敗訴のような気がしてきました。 と記していますが、敗訴の意味を教えてください。求償権が認められないという意味で敗訴ですか?それとも、時間と弁護士費用をかけてまで訴訟しても意味が無いという意味ですか? また、根本的な質問なのですが、475m2路線価で2600万円の土地に極度額1億2500万円の根抵当権が設定されているのですが、銀行はいくらまで貸すとお思いですか?そして、5/6の所有権を有している兄は、競売で任意売却に比べ安くなることを覚悟で、借入し返済しないということをするとお思いですか? もし、兄がそのような手段に出なければ、私は、根抵当権抹消後、共有物分割の手続きをするつもりなのですが、裁判所の判断はどうなるとお思いですか?(銀行は私の持ち分が登記されれば、私の一存で根抵当を外すと言っています) これまで、長い間、ご指導いただき、本当にありがとうございました。これで最後の質問です。何卒よろしくお願いいたします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>・・・私も出席した、株主総会の承認が必要だと思いますが、いかがですか? これは違います。株式は「準共有」です。(準共有とは所有権以外の財産権を複数で所有する場合を言います。民法264条) ですから、遺産分割が完了するまでは、各相続人の相続分に従って当然に分割されると言う不動産の持分権などとは違います。(遺留分に相当する株主であったとしても議決権がないと言うことです。) 更に、遺産分割協議が成立しても(又は、訴訟で確定しても)、株式が共有ならば、そのうちから1名を選び会社に通知することで初めて議決権の行使が可能となります。 ですから、銀行からの借り入れや、その借入金を自己に返済したことが仮に相反行為だとしても、wencyanさんには議決権がないのでwencyanさんの承諾はいらないです。 と、言うが、「故意に私に損害を与える行為」とはならないから損害賠償請求はできないと思います。 また、競売で所有権を失うことは、根抵当権設定のままで取得すれば、当然と被担保債権は負担しているので仕方がないことだと思います。 更に、wencyanさんは当該不動産の物上保証人の立場と考えることができ、そのことから言って競売となれば、その分だけ求償権が発生すると考えがちですが、求償権は債権ですから、これまた「準共有」です。 準共有なら、これまた協議が必要です。協議が整わないならば、過半数の意見とする考え方もあるようです。 ここまで来ると、私の得意とする実務経験もないので確定的ではないですが、wencyanさんの言う「私はA商店に対して求償権が発生した場合、A商店に対してどのような法的手段があるのでしょうか?」の問いに対し、求償権の有無や額から訴訟で確定しなければならず、その結末は持分割合の関係から敗訴のような気がしてきました。 なお、競売時に配当を受けるためには、債務名義が必要です。そのことから言って、現実的に求償権に基づく配当要求は困難極まるものだと考えます。

wencyan
質問者

補足

tk-kubotaさんは、別の私の質問で以下のように回答されていますが、今回のご回答との整合はどのように解すれば良いのでしょうか?求償権は発生するが、実際は配当を受け取れないということですか?何だか、良く分からなくなってきたのですが・・・。 >求償権は認められます。 >民法398条の2の1項によりますと「抵当権は・・・不特定の>債権を極度額の限度において担保・・・」となっており、同>条2項で「前項の抵当権を根抵当権と言う」とあります。 >つまり、根抵当権の被担保債権が確定すれば、後は、通常の>抵当権と同じと言うことができます。