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【遺産相続】減殺請求権の時効について
- 遺産相続における減殺請求権の時効について質問します。
- 14年以上にわたる父方の兄弟との相続争いで、遺産の渡し方と所有権の関連が不明です。
- 調査した結果、減殺請求権には10年の時効があるが、土地の所有権に関しては20年の時効が適用される可能性があると判明しました。
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質問者が選んだベストアンサー
10年や20年等々の取得時効、消滅時効はありますが、実はこれらの進行を続ける時効を一旦中断させる事が出来ます。 こうした 時効の中断 には幾つか状況があり、この中には 請求 がありますから、ご質問の件も裁判の継続によって時効成立前に中断している状態なのでしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9#.E6.99.82.E5.8A.B9.E3.81.AE.E4.B8.AD.E6.96.AD ただ、相続の際には 寄与分 と呼ばれる特別な取分が認められており、お父様が生前の祖父に対し、家業等を手伝う、病気や介護等によって特別な功労を従事していると認められた場合、その分も考慮した遺産相続とさせる事が出来ます。 http://minami-s.jp/page028.html 以上、これら等々によって裁判が長期化するのは珍しい事でもありませんから、今回もお父様の主張が正しいと信じて見守って下さい。
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- akak71
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裁判中は、時効は進行しません。 裁判が30年継続しても、裁判中は時効はありません。 判決が確定するか取り下げにより、時効が違います。
- Arkhimendes
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補足について再度、回答させて戴きます。 時効の中断とは、これまで進行を続けていた期間の利益が全て失われ、振り出しに戻る事を指しますから、例えば10年の時効成立まで残り1年までと迫っていたとしても、9年目に時効を中断させる請求等を受けた時点より再び、1年目として進行すると言う解釈ですので、裁判を継続中と言う事は恐らく時効は一切進行していない状態にあると思います。 また、裁判は主張と主張が法に基づいて争う一種の戦いとも言えますが、こうした民事裁判でも遺留分を主張する原告側は被告側よりも遥かに高い労力等を必要とされ、これを別の観点から見ると我慢比べでもありますから、相手に意力に根負けせずに頑張って下さい。
お礼
再度お返事頂きありがとうございました。 時効については残念ですが、Arkhimendes様の回答に大変励まされました。 父と母に同じような事を伝えて、頑張りたいと思います。
- masaokyoko
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お父さんの兄弟(被相続人の子供)が主張なさっているのは、遺留分(遺留分減殺請求権)ではなく、相続分(相続権)ですね。 何回も、裁判をやっているのであれば、裁判所が介在していますので、裁判の成り行き(法の裁き)を見守るしか方法は無いように考えます。
お礼
お返事ありがとうございます。 基本的には親の問題なので見守るしかないですよね。ただこの件に関しては母が一番苦労をしているので、半強制的にでも解決の方向へ持って行ってあげたいと思ってい、このような質問をさせて頂きました。 ありがとうございました。
補足
お返事ありがとうございました。中断というものがあるのですね・・・。 Wikiを確認させて頂いたのですが、少し分からないところがあって、例えば「中断」自体に期限(最長)のようなものはないのでしょうか?裁判については私が知っている限り2年くらいはしていないと思うので、その間ずっと時効が中断している?という疑問がわいてきました。 寄与分については既に主張していると思います。数年前に実家へ戻った際、手書きの家計簿をExcelにおこしたのですが、そこへ祖父の介護にかかったお金や固定資産税の事などが記入されていました。多分、父方の兄弟はこの件に関しても気に入らない点があるのだと思います。 父の言い分も分かるのですが、この件に関しては母の方の労力が多く、疲弊しきってる感があるので、これ以上長引かせるのは少々キツそうです・・・。