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閲覧制限の申し立てが却下されました。
交通事故で裁判中です。裁判所に閲覧制限の申し立てをしたところ、却下されました。理由は、「疎明資料が提出されないので、疎明があったと認められない」。 秘密保持。基本的人権。プライバシーの侵害、という理由での申し立てでは認められない?具体的に疎明の資料とは、どのようなものであり、実際閲覧制限が認められている人はどのように申し立てをしたのか、教えて下さい。
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- tk-kubota
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回答No.2
この申立は、民事訴訟法92条で要件が規定されています。 お問い合わせの文章では、疎明がなかったようです。 それでは、同法同条の要件が整っていないです。 ただ単に、秘密保持、基本的人権、プライバシーの侵害等々の主張だけではなく、 具体的な主張と疎明がないと却下です。 認められるものとして、第一番に「企業秘密」があります。 交通事故の場合は、これでもないし、「私生活で重大」とは言えないので閲覧制限は無理だと思います。
- cowstep
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回答No.1
質問が具体的でないので回答に休するのですが、例えば、カルテの閲覧制限を求めるのであれば、どの部分を黒塗りにするのか、その理由は何か、明らかにしなければなりません。一例を挙げれば、交通事故と関係のない事項は、どの部分で、その開示はプライバシーの侵害に当たるというような主張をします。疎明資料は、そのような主張が尤もらしいことが分かる程度のもので、立証(裏づけ)に至らなくても良いとされています。