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保護命令申立て却下!元夫からの暴力再開に怯える私の悲痛な訴え
- 教えてください。保護命令申立てを却下された私の悲痛な心情と、元夫からの再びの暴力に怯える現状をご紹介します。
- 却下理由として、元夫が刑務所で何のトラブルも起こさず更生して出所した可能性があるとされています。
- 保護命令が発令される方法や、申立ての経験がある方からのアドバイスをお待ちしています。
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DVの元夫の暴力で、嫌な記憶が過ぎって日常生活が不安なんですね。 保護命令の申立の際に、相談者が受けたDV被害の真実や甲号証での診断書の添付や具体的な文章での説明が足りなかったのかもしれません。 一先ずは、別の方法を考えましょう。 離婚後であれば、相談者ご自身は別の戸籍になっているのでその点は大丈夫でしょう。 姓(=氏)は、離婚された際にどうされたのでしょうか? 旧姓のままであれば、離婚後、入籍届だけで済みますが、子供の姓(=氏)が父親の氏で不都合が生じる場合もありますね。 結婚前の相談者の姓(=)氏ならば、離婚後の親権が母親にあっても子供の戸籍を母親の戸籍に移動する家庭裁判所の許可(=子の氏変更許可審判)が必要です。 家庭裁判所の許可決定後、その書面と子供の戸籍謄本と母親の戸籍謄本が必要で、それらを添付して入籍届を子供が15歳未満ならば法定代理人である相談者(母親)が申立する形になります。 DVの元夫の戸籍のままでは、色々と支障をきたすと思われます。 離婚後、引越しされていない場合は、住民票の世帯主が元夫のままで、ご自身が同居人のままという場合があります。 この場合、過去のDVのこともあるので、最悪の状況も考えなくてはなりません。 世帯分離の手続きをするべきでしょう。 引越しがなされていない場合、元夫が刑務所なら同居人(相談者)が、市役所に不現住の申立てをすべきです。 もし引越しされているのであれば、住民票に関して、転居届を提出しているでしょうし、結婚生活時の居所より遠くに引越ししていれば、余程のことが無い限り、居所は解らないでしょう。 すべきことが沢山あるかもしれませんが、少しづつ頑張ってください。 文章から次の引越し先で、転入届を提出し、母子で新しい生活をされていると思っているのですが、文章には【引越し】のキーワードがありません。どうなんでしょうか? 自治体のDV被害者支援部門に相談されることも選択肢です。 もし、元夫が再度、DVをしてきたら保護命令申立てが出来ると思われます。
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- 177019
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元夫が出てきて貴方に会いに来る可能性があるのですか?元夫が刑務所に入っているこの3年の間に住所を変更しなかったのですか?「さあどうぞ」と待っているようなものでしょう。私は専門家ではありませんが、各市町村に「シェルター」があるはずです。もし元夫が尋ねて来て再びそういう事があるようであれば、警察はあなた方親子をシェルターに入れて下さいます。裁判所の保護命令云々よりそっちの方が早いと思います。その準備を今からしておいてすぐにでも入れるようにしておいたら如何ですか?
お礼
ありがとうございます。 携帯、住所も移動しています。 シェルターも、何か新たなDVがあるなどの理由がないと入れないとのことでした。 覚悟します。。。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 住民票を開示できないような措置もとっております。 引っ越しもしております。 しかし、実家までは引っ越しできず・・・ もうすぐ出所してきます。 新たなDVがないことを祈ります。