他県で訴状が提出され移送申立が却下されそうです。
こちらが被告で訴えられています。不貞行為につき慰謝料の請求の内容証明が1通送られてきて、応じれませんと返事の手紙を出したところ相手の県の裁判所で訴状が提出されたと裁判所から通達がきました。
自分なりに勉強し、被告側の管轄の裁判所でと思い移送申立を送ったところ却下を求める上申書が提出されこのままでは却下となるそうです。
こちらの移送申立の理由は、被告の住所地の裁判所が管轄の裁判所である。 という内容で、
相手の却下の理由は、
1、本件は持参責務であり御庁(相手の県)に管轄があることは明白である。
2、被告の申立理由は、単に管轄違いのみで裁量的にも移送される事由はない。
との内容です。
向こうの裁判所に問い合わせたら他の理由でもう一度移送申立をして良いと言われたのですが、口頭弁論の期日も迫り、どういう内容で再度移送申立をしたらよいのかを悩んで困っています。
このサイトで持参債務、移送申立について他の質問を読んで勉強しました。当方の件が持参責務になるのか・・・というのも疑問です。
訴えの内容は不貞行為で原告の配偶者と被告である私の不貞行為が原因で離婚に至った。というのですが、離婚の原因は原告の暴力や夫婦間での行き違いにある というのが事実です。 一方的に慰謝料の支払い期日を決めてすでに債務が発生している・・・というのは法律の世界では普通のことなのでしょうか?
金銭的にかなり厳しく原告側の裁判所へ赴くことはかなり難しいのです。弁護士さんお願いすることもできません。
専門家に相談もできず本当に困っています。どうかお知恵を貸していただきたくお願いいたします。