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閲覧謄写制限の申し立てってどう書くの?
閲覧謄写制限の申し立てってどう書くの? なんか理由が必要なの?
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申立の趣旨を「民事訴訟法第92条により本件訴訟記録の閲覧謄写を制限されたい」として、制限すべき部分を特定し、それが同法92条1項に記された事由(重大なプライバシーの暴露または営業上の秘密の記載)に該当することを疎明する。
閲覧謄写制限の申し立てってどう書くの? なんか理由が必要なの?
申立の趣旨を「民事訴訟法第92条により本件訴訟記録の閲覧謄写を制限されたい」として、制限すべき部分を特定し、それが同法92条1項に記された事由(重大なプライバシーの暴露または営業上の秘密の記載)に該当することを疎明する。
補足
>重大なプライバシーの暴露または >営業上の秘密の記載)に >該当することを疎明する。 ここをどう 書いたらいいのかわからん 司法書士とかにカネ払って頼むのか? 弁護士に聞いたら、 「やったことないからわからない」 って。