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給与所得者異動届出書について

企業で人事担当の方、人事手続きに強い方、お力を貸して下さい。 11月1日より、転職し新しい勤め先に勤務します。 その事前準備書類として、特別徴収にかかる給与所得者異動届けの提出を求められました。 11月より新勤務先に勤務しますが、10月末日まで現職に在籍します。 よって、給与は11月度まで支給されます。 現職の人事に書類を依頼したところ、上記の関係で12月まで書類は提出出来ないと言われました。 実際に11月度まで給与支給があれば、現時点で異動届けは作成できないのでしょうか? お知恵を貸して下さい。お願いします。

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回答No.1

はじめまして。 総務・経理をしております。 現職の給与の支給該当期間が10月末日なのであれば発行はできません。 なぜなら、10月末の期日までまだ到来していないからです。 もしかしたら質問者様が怪我をして入院などするかもしれませんし 10月末日までの期日が少し短くなってしまうかもしれません。 その他にもいろいろと給与支払い金額が予定と変更になってしまう可能性がないとは言えないからです。 つまり10月末日になれば作成することは可能となります。 前もって10月末日に異動届を欲しいという旨を総務に伝えておけば 会社の方針にもよりますが、退職日に渡してもらえるかと思います。 そのことを次の勤務先に伝えてください。 きっと次の勤務先は質問者様が10月末日まで現職に在籍することを考慮せずに準備書類の提出を求めていると思います。 退職日になるまで発行できないのはわかってもらえるはずですから。 ところで、給与所得者異動届は市町村に出すもので、市民税にかかわる書類です。 これは質問者様が希望すれば普通徴収(自宅に納付書が届いて自分で支払う)や、5月分までの市民税を現職の最後の給与から天引きで前納できますので、そうすることにより次の勤務先には6月まで関係ないことになります。 どうしても心配でしたらそうしたい旨を両勤務先に伝えたらいいかと思います。

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質問者

お礼

ありがとうございます!! 大変参考になりました! 明日早速確認してみます。 本当にありがとうございました。

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