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遺産分割協議の解除について
- 遺産分割協議の解除に関する平元.2.9の判例について説明します。
- 遺産分割が成立した場合に相続人が債務を履行しなくても、他の相続人は遺産分割協議を解除することはできません。
- 遺産の再分割を余儀なくされることで法的安定性が害される可能性があるため、遺産分割協議の解除はできません。
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分割して私有財産となったのちに自由に処分できるわけでして それが再分割になるなどという事があれば 条件付の分割という事になりかねないわけです。 分割未了とされれば 永遠に処理できませんが 一旦協議が決着していれば これは契約と同様に扱われます。 遡及効であるからと言うよりも 「財産を確定」しているのだから それを元に法的処理をすればよいだけ。 (もし共有であれば 分割請求を含めて)財産権は保証されるし債務不履行がその分割そのものを無効にするのであれば それをねらってわざと なんて事だって出来るわけですよね。 やっぱ負担できないから少なくても現金で良いや、なんてこともできるわけです。 逆に その後都市計画の対象になった土地の利権を巡って再協議を言い出すなどもありうるわけですね。 但し 遺産分割においての財産の価値や内容に大きな瑕疵があった場合 話し合いの条件が全く変わってしまい そうであれば そのような分割にはならないことが明白である場合 再分割協議になることはある。 更に 協議の中に 遺産または負債などが新たに見つかった場合は新たに協議する物とするとあれば 当然に再分割も含めて協議されるケースは否めない。
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- tk-kubota
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元来、相続は、被相続人の死亡の日から始まり、遺産分割協議が成立するまでの間は、法定相続割合とされています。 被相続人の死亡の日の瞬間に法定相続しています。ですから、協議成立までは、持分権で処分できます。 一方で、協議が成立すれば、協議の効力は、被相続人の死亡の日に遡り効力があるとされているから(民法909条)、被相続人の死亡の日から成立するまでの間に相続人の1人が自己の持分権を売却しておれば、その買主の権利は喪失してしまうわけです。 それを防ぐ条文が同条のただし書きです。 従って、成立した遺産分割協議を撤回すれば、再び分割をやり直す必要があり、法的安定性が著しく害される、と云うことになります。