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違約
違約した場合、全資産を没収する旨の契約書は有効でしょうか。
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- hekiyu
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おそらくですが、無効になると思われます。 例えば、年金債権などの差し押さえはできない ことになっています。 破産した場合でも、生活必需品をとることは できません。 また、包括根抵当も否定されております。 この例でも判るように、生活に必要な最低限度 まで取り上げる、という契約は公序良俗に 違反し、無効になるでしょう。 それに全財産というのは抽象的に過ぎます。 特定が難しい、という問題もあります。 あと、わずかな債権の違約で全財産を没収する 場合は、これまた、別の意味で公序良俗違反に なるでしょう。
- chie65536(@chie65535)
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民法では「契約は、口約束でも有効」と決まっています。 では、何故「わざわざ契約書を作るのか」と言うと「あとから、言った言わないで揉めないようにする為」です。 なので「契約書が有効か?」と言うのは「契約は有効か?」と言う質問と同じになります。 んで、 http://www.trouble-kaishou.net/article/13446474.html には ------ (2)消費者の損害賠償額の予定条項の無効 消費者が契約を解除する際の違約金、損害賠償額の予定額が不当に高い条項は無効とされる (1)契約の解除に伴う違約金、損害賠償額が同種の契約の場合に事業者に生じる平均的な損害の額を超える場合は、その超える部分が無効となる ------ と書いてありますから「全資産を没収する」が「損害賠償額の予定額が不当に高い」と認められれば、その条項は無効になります。 なので「無一文で、全資産が数万円しかなかった」のであれば「損害賠償額の予定額が不当に高いとは言えない」ので、無効にはならないでしょう。 ですが「何年何月何日の時点での全資産なのか明記されてない」場合は「全資産の額が明確に出来ない」ので、後で揉め事になるでしょう。例えば「契約後に得た資産も入る」「いや、入らない」で揉めたりとか。 ともかく「契約条項として不備が多過ぎる」ので、そういう条項を書くのはお薦め出来ません。