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違約金請求
初めまして。 ある不動産会社に勤めています。近い将来直面するであろう難題において事前にご意見ご回答頂ければ幸いです。 先々月に土地付き一戸建てをお客と契約をしました。建物図面の打ち合わせも終り、もうすぐ申請していた建築確認も下りてきます。建物の部材発注も済み、基礎工事の準備も進めております。このような状態で仮にお客が自分都合で契約解除を申し入れてきた場合、当然売買契約書に謳っている「違約」に該当すると思うのですが、この場合に損害賠償の請求をしたとしてもお客に支払能力が無かったら(経済的なことで)、泣き寝入りになってしまうのでしょうか?契約金として授受している額は大変低く、残りは住宅ローンの資金計画です。ちなみにローン特約期限はとっくに過ぎています。 今すぐに工事や工事の準備を止めても実費はかなりかかっており、到底契約金没収してもそれではとても賄えません。相手が開き直れば諦めなければならないのでしょうか?何か被害を保全できる法的手段はあるのでしょうか?刑事告発(詐欺?)も視野に入れて考えることは不可能でしょうか?契約書に明記して違約金の額は売買金額の20%です。 長文で申し訳ありませんが、万一に備えてお知恵をお借りできればと思っています。 よろしくお願いいたします。
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- uoza
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普通に考えると、契約書記載の違約金規定の額しか無理でしょうね。 契約当時には想定できなかった事柄があれば、それを証明することによりそれに相当する額の請求等が可能です。ただ、今の所不動産を取り扱うプロの落ち度の方が大きいといえます。 着手ごとに違約金の割合を上げていく規定に変えれば今後はカバーできます。
いわゆる債務履行か債務不履行かの問題になるでしょう 民事ですから詐欺罪は成立しません 解除した場合、違約金の請求はできます しかし、無いところからは取りたくても取れないでしょうね 泣く子と地頭には勝てません。泣き寝入りするしかないかな? 一応不払いしたら、判決取って、給与の差し押さえでもしたらいかがでしょうか? そもそもリスキーな客と思える場合、手付金自体を多くもらっておくべきでした。客を選別することも商人としての商才を問われるところです 今回のトラブルを将来のビジネスに活かして下さいね