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違約契約について

タイトル通りなのですが、中古物件を気に入り、違約契約書にサイン+拇印を押しています。その書類には金額が書いてあるのですが、1週間後の本申込の際に支払っていただければ領収証をお渡しします。 という状況です。しかし、その違約契約書のコピー等はもらっていないのでどのような内容だったのか覚えていませんが、その物件の周辺を調査したところ、 夜は街灯が少なく本当に暗い。 その物件の目の前にある駐車場を借りれるなら!という事で違約契約書にサインしたが、その駐車場には自分の車は大きく本当に停めずらい。車の運転が上手い人が駐車しようとしても何度も切り返さないと停められないので、その駐車場に停めるのはムリ! このような点がわかってきた今、契約を解除したいと思っていますが、契約の解除は出来るのでしょうか? 違約契約書にサインした際に、後々解除は出来ますか?と聞くと、出来るが、解除するつもりならサインしないで下さい。と言われた。しかし、サインした。 違約契約書に書いてある料金はまだ支払っていない。 このような状態で解除が認められた場合も、違約契約書に書いてある料金は支払わなければならないのでしょうか?

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  • jixyoji
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回答No.2

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 (-_-)ウーム,もし契約の際に(1)不実の告知,(2)断定的判断の提供,(3)不利益事実の不告知によって,誤認して契約をした場合bluebird21さんは『消費者契約法』で契約を取り消して全額を返還請求することができます。【違約契約書のコピー等はもらっていない】,【駐車場には自分の車は大きく本当に停めずらい】という点などでごり押しして解約してください。 「消費者契約法」 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html ====抜粋==== 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。  二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。  一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 ======== ちなみにこういった不動産を購入する際には下記の様な【不動産コンサルタント】を仲介人にして購入をお奨めします。単価の高い不動産で購入を失敗すると取り返しがつかなくなるケースがいくつもあります。解約する際に一人で不安であれば代理人として雇っても良いと思います。 「プロの眼・不動産調査」 http://www.professional-eye.com/index.html 「[デジタル不動産コンサルタントLTD.]」 http://www.din.or.jp/~digicon/ 「不動産の達人 さくら事務所」 http://www.sakurajimusyo.com/ それではより良い住宅環境である事をm(._.)m。

その他の回答 (1)

  • ta63miya
  • ベストアンサー率22% (16/72)
回答No.1

違約契約書というのがイマイチわかりません。 中古の一戸建てやマンションを契約し、目の前の駐車場を借りよう・・・ということでしょうか。 仮契約の段階であって、本申し込みの際に正式に契約なのであれば解除はできるんじゃないでしょうか。不動産の売買であれば業者は「重要事項の説明」が義務ですし、何よりも契約を交わしたという書面がないのですから、契約自体も存在しないことになるように思えます。

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