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Wilcom(ウィルコム)の違約金

職場の研修で2ヶ月弱、家を離れることとなりました。 研修期間中、WILCOMのエアエッジを利用しようと思いショップで申し込んだのですが「6ヶ月以上、利用いただけない場合違約金2万円を支払う」旨の誓約書に署名を求められたため契約はおこないませんでした。 確か商取引上、このような契約は無効であると聞いたことがありますが間違いないでしょうか? そうだとすれば誓約書に署名した上、6ヶ月以内に契約を解除したとしても大丈夫でしょうか?

みんなの回答

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

最低使用期間が6ヶ月で、それ以前に解約する場合は違約金と言うことですから、合法です 契約して、6ヶ月未満で解約する場合、6か月分の使用料金もしくは使用分の使用料金+違約金を支払わなければなりません

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