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賃貸の違約金と更新について

現在私は賃貸マンションに住んでおり、二年間の契約満了と同時に退去をするつもりでした。 

仮に、契約期間を2021/11/11〜2023/11/10として、2023/11/10に退去しようと考えていました。 

 その旨を不動産屋に伝えたところ、「更新料を払うか、短期解約金を払うかのどちらか選べ(意訳)」と言われました。

 契約書には以下のように記載されています。 
"2年未満の解約の場合には賃料総額2ヶ月分の短期解約違約金をご負担いただきます"

 私はてっきり、"二年間きっちり住んだので違約金はかからず、更新もしないので更新料も払わなくてよい"ものだと思っていました。 

しかしいくら話し合っても不動産屋は「更新しないなら違約金がかかり、更新する場合は違約金が消滅し更新料がかる」と一点張りで、話が平行線です。 

私にも落ち度はあります。記憶にはありませんが、契約の際に"契約更新すれば違約金は消滅する"という説明を口頭受けて同意してしまったようです。"契約更新すれば違約金は消滅する"という文言は契約書には書いてありません。 

二年間きっちり住んで更新もしないのに、違約金か更新料のどちらかを払わなければならないことが腑に落ちません。

このような場合、大人しく言うことをきくしかないのでしょうか。 相談できる窓口があれば教えていただきたいです。

みんなの回答

  • samkim1
  • ベストアンサー率12% (55/433)
回答No.3

誰が見ても、24ヶ月分以上は払う必要はn無い と思っ思うのですが。 私なら、取り敢えず無料相談所を探して相談します。 私が知ってるのは台東区上野です。

回答No.2

「このような場合、大人しく言うことをきくしかないのでしょうか。」 契約書に文言が無いのでしたら、言うことを聞く必要はありません。ただし、違約となる期間の日程や、更新の条件などを巧妙に設定してあると、契約書の条文通りで違約金もしくは更新料を免れる事ができないケースもあり得ますので要注意です。よく確認してそうでなければ、不動産屋さんの要求は無理筋ですので、言う事を聞く必要はありません。 契約書に書いておらず、口頭で説明を受けたことを記憶していない事に関して、「

私にも落ち度はあります。」と捉える必要は無いと思います。 「相談できる窓口があれば教えていただきたいです。」 相談先はいくつかあります。 ・保証協会 ・国民生活センター ・各都道府県の宅建業監督部署 ・法テラス などです。 宅建業者は一般的に保証協会というものに加入しています。加入は任意ですが全数近くが加入しています。協会は2種類あります。その不動産屋さんが加入しているほうの協会を調べて、各都道府県の相談窓口に相談してみて下さい。どちらに加入しているかは、入居時の契約書類に書いてあります。 全宅連(ハトのマーク) https://www.zentaku.or.jp/ 全日(ウサギのマーク) https://www.zennichi.or.jp/ 国民生活センターも相談を受け付けてくれます。 国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/map/ 各都道府県の建築指導課になどの部署に、宅建業指導グループなどがあります。名称は都道府県により多少違いがあります。都道府県庁に、宅建業者の監督部署という事で問い合わせてみて下さい。 法テラスも、相談窓口になり得ます。しかし、賃貸の仲介業の事業は、宅建取引業免許の免許制になっています。不動産屋さんも免許を取り上げられたくはないので、ご相談のようなケースで裁判での争いになる可能性は小さく、保証協会や都道府県からの指導でまず問題は解消するでしょう。

  • iq0_0w
  • ベストアンサー率15% (35/225)
回答No.1

自治体が不動産屋の監督をしています。そこに訴えれば宜しい。 私もやったことがあります。 因みに、今の私は宅建を持ってます。

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