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違約金を踏み倒されそうなのですが

 中古住宅(約2500万円)の購入契約をしたのですが、売主の相続上のトラブルから引渡しがズルズルとおくれてしまいました。覚書を取り交わしながら3ヶ月伸ばしてきましたが、こちらとしては、引越しの時期的に都合が悪くなり、解約を通知しました。まもなく手付金は戻ってきたのですが、「違約金は支払えない。契約を続行してほしい」と手紙がきました(違約金は契約書に明記してあります。金額は約500万円です)。  払うお金が無いからといって、違約金が支払えませんなんてどう考えてもおかしいと思うのですが・・・。このくらいの金額だと、訴訟など起こさないだろうと思われているのでしょうか?また、訴訟を起こした場合、金額も妥協をしなければいけなくなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

法的には#1,2さんのおっしゃるように請求は可能なのですが、実際のところ質問者さんは「損害」は出ているのですか? 私が住宅購入の際に読んでいた本だと思うのですが「契約解除」により重大な損害がなければ違約金も難しい、また金額が「契約取り消しの違約金」に対して妥当かどうか・・・ということもあるようです。質問を読んだ限りでは「住宅契約がなくなっても困ることはない」ように思えます。当然、一括で2,500万を支払う予定だったと思いますので引越し後は「家賃」がなくなる・・・といった計算はしていたと思います。それを考えても妥当な金額は家賃×半年くらいだと思うのです。 仮に今回の契約を解除した場合、細かい話は抜きにしてお金だけで考えると質問者さんは「3ヶ月待って500万手に入れる」ということになってしまうと思うのです。これが妥当なことなのか・・・ということです。 500万の金額が妥当であるのであれば裁判をしてでも相手に請求すべきだと思いますがそうでなければ面倒な裁判を起こすよりも別の物件を探すことに力を入れた方がいいのかなーと思いました。

afrofunk
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます

afrofunk
質問者

補足

確かにおっしゃる通りです。ただ質問のところでは書きませんでしたが、引渡しの時期というのが二人の子供の小学校・幼稚園への入学・入園にあわせて計画してきたということ、さらに契約は引渡しの約十ヶ月前だったということ(つまり十ヶ月の間この物件のリフォーム計画を細かくたててきたということ)などを考えると、ただごめんなさいですんでしまうというのが、ちょっと悔しい気持ちになるのです

その他の回答 (2)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 民事訴訟の場合,原告被告双方が出頭し,被告が何らかの妥協を求めて来れば,裁判官は原告に対し,金額や支払い方法或いは物件の引渡時期について歩み寄ることができるかと原告に尋ねます。歩み寄ることができるようであれば,和解を勧告されますが,歩み寄らなければならないというものではありません。  契約書に記載されている違約金が100万ぐらいであれば,弁護士に訴訟と勝訴判決後の強制執行を委任したら,ほとんど手元に入って来ませんが,違約金が500万であれば,訴訟を起こして損をすることはあまりありませんから,訴訟を起こされても良いと思います。

afrofunk
質問者

お礼

わかりやすい回答とても参考になりました。ありがとうございました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

きちんと契約を結んでいれば(仲介業者などがいれば)、賠償請求しやすいと思います。先方にも確かに事情はあるのでしょうが、こちらも迷惑をこうむっているわけですから。 金額を妥協する必要もないと思います。

afrofunk
質問者

お礼

心強い回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。