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死亡保険金について
お尋ねします。 父が他界し死亡保険金を受け取ることになりました。 契約者・被契約者は父で、受取人名義は母となっており、一般的な生命保険のタイプです。 遺産は不動産と生命保険のみで、子どもたちで話し合った結果、すべて母に相続させることに決めました。 この生命保険は相続財産になると思いますが、相続財産については遺産分割協議書の作成が必要と聞きました。 遺産分割協議書を作成するまでは、母はこの生命保険を自由に使うことはできないのでしょうか? よろしくお願いします。
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お礼
回答いただきありがとうございました。 おかげさまでスッキリ理解できました。 またよろしくお願いします。