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死亡保険金について

お尋ねします。 父が他界し死亡保険金を受け取ることになりました。 契約者・被契約者は父で、受取人名義は母となっており、一般的な生命保険のタイプです。 遺産は不動産と生命保険のみで、子どもたちで話し合った結果、すべて母に相続させることに決めました。 この生命保険は相続財産になると思いますが、相続財産については遺産分割協議書の作成が必要と聞きました。 遺産分割協議書を作成するまでは、母はこの生命保険を自由に使うことはできないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

死亡保険金は保険金受取人の財産です。 遺産というのは被相続人(死亡した人)が残した財産を指し、これには該当しません。 それを分割するということになれば、死亡保険金受取人からの贈与となり、贈与税の対象になります。この場合は相続税は関係ありません。

jetstream
質問者

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回答いただきありがとうございました。 おかげさまでスッキリ理解できました。 またよろしくお願いします。

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その他の回答 (3)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.3

NO1,2追加 同意書でなく、遺産分割協議書を作成する場合は書式を参考に。(署名欄以外はワープロやパソコンで作成可。

参考URL:
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou419.html
jetstream
質問者

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回答いただきありがとうございました。 サイト情報大変参考になります。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

NO1追加 「遺産分割協議書」を作成しないと、遺産分割協議自体が成立しないというわけではないそうですから、不動産の所有権の移転をする際、協議の結果を証明する書類が必要になったときに、そのとき全員が署名、実印で捺印(印鑑証明必要)した文書(同意書)を作成し、添付したらよいのでは? >子どもたちで話し合った結果、すべて母に相続させることに決めました 「遺産分割協議書」は本来の目的が遺産相続で問題がある場合で銀行口座が凍結されたり、不動産の所有権の移転がスムースに処理できないときのため、だと思います。 子どもたちに問題なければ、銀行口座からお母様が代表者としておろす場合に「同意書」などをそのつど作成すればよいと思うのですが。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku7.html
jetstream
質問者

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回答いただきありがとうございました。 問題は不動産だけのようですね。 サイト情報は大変参考になりました。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>受取人名義は母となっており 保険会社に請求したらよいのでは?(受取人が無記名だと相続人全員で代表者を一人設定し、他の人の同意書が必要でしょうが、受取人がお母様になっている場合受取りに問題はないかと) >遺産は不動産と生命保険のみ 我が家では父死亡のとき遺族は母と子(三人)でしたが、「遺産分割協議書」というものを作成などしませんでしたが・・・ 不動産が高額なので?

jetstream
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 受取人が母になっていれば死亡保険金は母の所得になるようですね。 参考になりました。

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