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戸籍を揃えても・・・死亡保険金の受取人が???

戸籍のことや死亡保険金受取人のことで質問していましたが、 またわからないことが出てきました。 父(A=私の母と離婚)が、後の配偶者(B)の生命保険の受取人でしたが、 (B)(=被保険者で保険契約者)より先に死亡し、 (B)が受取人の変更をしていなかったため、 受取人であった父の法定相続人の私(父の子は私一人)が手続きをしています。 先日、「あなたの父(A)の、出生からあなたの母と結婚するまでのものが足らない」 と保険会社から言われ、取り寄せて送付したところ、今度は 「あなたの父(A)の配偶者(B)に子がいたらその人も相続人なので、代襲相続ということになるので(←?(B)の子が亡くなっていたら、ということか) 分割しないといけないので調べないといけないから(B)の戸籍を取り寄せてほしい」と言われました。 意味がわかりません。 「受取人が(A)と指定してあるのだから、保険金はその法定相続人のみが受け取るのではないですか」 と聞いても 「(B)の子も相続人になるから調べないといけない」と言います。 「受取人が(A)と明記してあるし、それは受取人固有の財産であって、相続財産にはならないのに、 保険金分割のために(B)の子の存在を調べるというのはなぜですか」と言っても 「受取人の(A)さんが契約者の(B)さんより先に死んだということで順番が逆ですし、(B)さんの子も相続人ですから」 と言います。 もしかしたら「今回の保険金は支払っていたのが(B)(=被保険者で保険契約者)さんであって、もともと(B)さんに権利があるのだ」 という事かもしれませんが、 受取人を(A)としているわけですからその時点で(B)の財産ではないし、 商法676条2項という法律の規定があるのに、なぜでしょうか。 相続人は私の他に兄弟だの(B)の子だの言ってきて、毎回意味がわかりません。676条2項を覆す何かがあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • TTE
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回答No.3

前の質問で回答いたしましたTTEです。 他の方の回答にもありますが、今回のご質問の死亡保険金は(A)さん固有の財産となるので、(A)さんの法定相続人全体の相続財産となります。この場合、(A)さんとあなたの母君との間の子および(A)さんと(B)さんとの間の子が対象になると考えられます。他に(B)さんの子がいると仮定しても、(A)さんが養子縁組をしていないと(A)さんの子とはならないと思います。 保険会社が変な説明をしているために、混乱されていると思います。「(B)さんに、(A)さんとの婚姻前に子がいなかったかを確認し、いたらその人も相続人だ」というのは、(A)さんが養子縁組をしていない限りはならないと考えられます。単純に(B)さんの子だから相続人だとはっきりいってしまうには問題があります。

diciembre
質問者

お礼

TTEさん、今回もありがとうございます。いつも助かります。 戸籍を提出するたび相続人に関して堂々とおかしな事を言ってくるので、 本当に支払い部門(?)の人がこう言っているのだろうか、 この保険会社はどうなっているのだろうかと混乱していました。 先日友人に紹介してもらった生命保険会社の方が 「おかしな事を言ってきているけど、今回要求された戸籍を提出しないと 支払いはされないですよ」と言ってらっしゃいましたが、 提出してもまた何か言ってくるだろうと思っています。 戸籍関係も本来は不必要なものを要求してきているのではと、 不信感でいっぱいです。 どうぞ次回も皆様のお力を貸して下さい。 よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

noname#64531
noname#64531
回答No.2

保険会社がいってるのは、 質問者さんの他に同順位の相続人がいないか確認できてない と、いうことです。 すなわち、前回結婚前の戸籍を取り寄せさせられたのは 質問者さんの母君と、婚姻前にだれか認知したAの子がいないか、 そして今回は、ABとの間にうまれた子(孫)がいないかということです。 いれば質問者さんと同順位の相続人となり、分割となります。 質問者さんにとってはABに子がいなかったのは 自明のことであっても、保険会社には戸籍でしかわかりませんし、 もしかしたら、養子縁組して子がいる、ということがままあります。 保険金受取は指定された人の固有の財産ですが、 被保険者より先に死亡し、かつ改めて指定しなかったので 受取人の相続人「全員」が受取人となるというのが商法676条2項の規定と思われます。 保険会社が兄弟姉妹といってるのは、死亡者の兄弟姉妹ではなく、 質問者さんの兄弟姉妹のことでしょう。

diciembre
質問者

補足

>質問者さんの他に同順位の相続人がいないか確認できてない >質問者さんの母君と、婚姻前にだれか認知したAの子がいないか、 そして今回は、ABとの間にうまれた子(孫)がいないかということです。 ↓ これらは今まで渡した戸籍で明らかになっています。 今回は「(B)に、(A)との婚姻前に子がいなかったかを確認し、いたらその人も相続人だ」と言ってきたので 「なぜそうなるのだ」と疑問を持っているのです。 保険会社の言っている兄弟姉妹も、当初は「(A)と(B)の兄弟姉妹がいたらその人も相続人だ」 と言っていたので、「なぜ(A)の第一順位の子である私と第三順位の兄弟が同時に相続人なのか、 しかもなぜ受取人でない(B)の兄弟までが対象になるのだ」と 疑問を持っていたのです。  

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1
参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212637302?fr=rcmd_chie_detail
diciembre
質問者

お礼

ありがとうございます。 なぜその保険会社は受取人とは関係ない人を受取人にさせたがるのでしょうね。 死亡する順番が違ったからおかしいとか、そういった主観的な 感情論でしょうか。 以前にも「他にこの書類を送ってください」といわれ、役所に問い合わせたら 「なぜそれが必要なのでしょうか。 他の保険会社さんは以前にお出ししたような書類で事足りるので、それを 何に使うのかその保険会社に確認してください」と担当者から言われました。 何なのでしょうね。